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2011.07.03
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カテゴリ: カテゴリ未分類
(毎日新聞 6月21日(火)21時41分配信)
これは難しい問題ですね。

「福島県は21日、東日本大震災の被災者が受ける生活保護について、
義援金の1次配分40万円分(県の上積み分5万円を含む)を収入と認定せず、保護打ち切りや減額対象にしないと発表した。」

ただ、「対象は、県が事務を担当する町村部の住民で、市については各自治体が判断する」と言うことなので、場所によっては収入と判断され、生活保護などが打ち切られるということもありそうです。

生活保護は最低限の生活を保護するべきものですから、それ以上なにがしかの収入があれば、基本的には保護費は減額などがなされるように思います。

一方で、震災によって既に持っていた家財等を失った方もいるでしょうから、それを補うべく義捐金があてられることもあるでしょう。

結局、生活保護と言うのは一つの制度ですから、全ての人全ての場合に適正であることは難しいでしょう。
その一端が、生活保護の不適正受給があるわけです。



まぁ、生活保護受給者が事故に遭って、慰謝料を貰った場合にも似ています。
難しい話ですね。





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最終更新日  2011.07.03 21:36:34
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