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2018.11.02
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テーマ: ニュース(97052)
カテゴリ: ニュース
(12月20日13時57分配信 産経新聞)
釣り人の事故です。



しかもまた、
「港内の一帯は、沖合の防波堤部分も含めて釣り禁止区域」だったそうで、



それを押して釣りをしていたらしいです。



もうこの辺りになると、どうしようもない気がします。




ちょっと話がずれるんですが、
私は環境問題はどうしようもないと思っています。
資本主義の限界っていうこともあるんですが、もっと根本的に、
どうも人類は完全じゃないと言った感じですか。



小松左京の「継ぐのは誰か」の中で、ナハティガル(?)だったかな、
が繰り返して言っていた台詞に、

「人類は完全か」と言ったようなものがあった気がします。
えっと、小松左京の本は、実家に全て置いてきたので、
本当に記憶によるので、かなりあやふやです。




判明次第、間違っていたら修正します。



まぁ、完全と言う定義にも拠るのですが、
結局、人類が完全になるということそのものが、
どうも観念できそうにない。



何故、防波堤が釣り禁止になっていたというと、
波が来た気にさらわれてしまうからだと思います。



そう言われたら、敢えてそこで釣りをしようとは思わない気がします。



禁止されているのに勝手に遭難しているように思えますが、
遭難した家族は探してほしいと思うでしょうし、
いろいろな人が動く筈です。


そもそも釣りをしている人が、
ただ、釣りを軽い気持ちでしたかっただけであって、
遭難したかった訳ではない可能性もあります。


確かに、法が何処まで人の行動を縛るべきなのかという問題はあります。




でも、一人一人がリスクを完全に把握し、
自己責任で対処すると言うのも、
一つの解決方法です。
でも、一旦遭難してしまえば、
たくさんの人が動き、お金もかかる訳ですから、
包括的に行政であったり、法であったりが
一定の縛りを作り、その行為をしないで貰う法が合理的です。
逆に、縛りはないければ、遭難しても探したりしないとか、
探すとしても、家族が自分で出損するということでもいいです。


同様のことは、道交法にも言えます。
確かに、物理の基礎知識があれば、
質量の大きな車が交差点で止まらなければ、
他者に危害を与えるかもしれないし、
その被害も大きくなるかもしれないから、




道交法43で、一時停止を車両に義務付けています。
逆に言えば、法43は歩行者に一時停止を義務付けていません。


それは、歩行者が「とまれ」の標識で止まらなかったとして、
危ないと思えばすぐにとまれるし、
被害の程度は小さいだろうと言ったことが、
法の主旨であるからだろうと思います。



確かに、日本人全体が高校程度の物理を使いこなせていれば、
そもそも道交法の大部分は不要かもしれませんが、
それを要求するよりは、




概括的に、非優先道路側は一時停止の標識を作ろう、
標識がない場合の基準として、幅員で判断して貰おう
それで分らない場合は、左方優先にしようと
もう徹底して、仕組みとして事故が起こらないようにしようとしている訳です。


確かに、高校物理程度の問題を解けなければ、
免許を与えないと言う制度は、一定の合理性があります。









人類は……、
と大仰なことを言う程の事はないのですが、


人は完全ではないのですから、
そこに「法」や行政の縛りがあると思います。





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最終更新日  2018.11.02 10:12:11
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