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2020.01.02
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テーマ: ニュース(97056)
カテゴリ: ニュース
「12/6(金) 9:10配信毎日新聞」
ネットで盛り上がっていますね。




気のせいかもしれませんが、
「悪質なあおり運転はいけないが、
あおられる方に原因があることもある」


というような言説が、わりと見受けられます。




曰く、「わざとノロノロ運転している方も悪い」とか。




尤も、制限速度を越えてはいけないという道交法はありますが、
何キロ以下で走ってはいけないという規則
いわゆる最低速度違反は、ごく一部でしか適用されません。





正直言うと、任意の点から任意の点に移動する際、
30キロ程度で移動したいが、
どうしても、幹線道路を走らなければならないというような状況もあるでしょうから、





幾ら制限速度が60だからと言って、
「不安だな」と思いながら時速60キロで走るのは、



よくないように思います。




むしろ、自分が安全と思うのであれば、
それが30であっても仕方ないように思います。



そもそも、道路は自転車も原付も走っているし、
道路の状況によっては、制限速度を守っている原付が抜けずに
その後につくという状況も、十分にあり得ます。




わざとノロノロしているのか、仕方なくノロノロしているのかが分らない訳ですし、
自力救済が禁じられている以上、
結局どんな状況でも、あおり運転はいけないという事には違いないと思います。


あおりは、いつも違法。



でも、何故か「あおられる方も悪い」と言いたい人も多いようですね。



確かに、過敏になる気持ちは分ります。





『警察庁は、道路交通法に「あおり運転」を新たに規定し、
事故を起こさなくても即座に免許取り消し処分とする方針を固めた』
とあり、
あおり運転に対する処罰は、どうも厳しそうです。





条件が、
「他の車の通行を妨害する目的で、
一定の違反(過度に車間距離を詰めたり、急に進路を変更したりすることなどを想定)により
交通の危険を生じさせる恐れのある場合」








『行政処分は、違反点数を即座に免許取り消しになる「15点以上」とし、
免許を再取得できない欠格期間を1年以上は設けたい考えだ』




と言うのですから、
事実上、一定期間は車の運転が出来なくなります。





最近はとても少なくなったのですが、
自転車という軽車両に対するあおりは、
以前は頻繁にありました。




自転車が走っていると、対向車との関係で追い越せないような道路で、
後ろからクラクションを鳴らされたり
危険な速度、危険な車間で追い越し、幅寄せされたりですね。







先日は、私の自転車を抜いた後、急ブレーキをかけた車がいました。
典型的なあおり運転に思え、
厳罰化されたら、録画して、早速通報したいレベルでした。
車に対してやるのも危険ですが、
生身の人間相手にもやるのですから、



確実に、交通社会から排除してほしいものです。





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最終更新日  2020.01.02 12:10:12
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