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2020.02.02
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テーマ: ニュース(97054)
カテゴリ: ニュース
特定の犯罪を助長するものではありません。


念のため。




ただ、こういう犯罪(?)はいくらでも考えられるので、
本当に気を付けましょう。



さて、自転車への当り屋の件。
増えているらしいですね。





自転車と言うのは本当に厄介で、
いくらでも当り屋を想定することが出来ます。





もし歩行者とぶつかったとしても、歩行者側に原則的に過失が生じることがないとされています。


判例集なんか見てると、
竿かなんかを振り回して、それで自転車と事故になったような特殊なケースで、
歩行者側の過失を認めた事件もあり、
絶対と言う訳ではありませんが、


まぁ、原則的に歩行者に過失がないんですね。


例えば、歩道で前を歩いていた歩行者が、急に振り向き
今来た側に来てしまったために、
自転車とぶつかったとしても、
基本的に歩行者に過失は生じません。



日常的に言えば、自転車側は「急に振り向くなよ」と言いたくなるところかもしれませんが、
あくまでも歩道は歩行者のためのものであるので、
そんな結論になります。


それで怪我をすれば、当然治療費も慰謝料も負担しなければなりません。


ここでは、歩行者のあらゆる行動に対して、決して事故にならないように、
自転車は振る舞わなければならないということになります。



なので


スマホが壊れたとか眼鏡が壊れたとか言って、
幾何かの示談金を請求すると言う形が多いようです。


相手が自転車だと、もしぶつかったとしても、
正直致命的なダメージにならないでしょうしね。




ま、車が相手の場合も、本当に怪我をしてしまいそうな高速の車には当らないと言いますし。
なので、自転車になら気軽にぶつかれる訳です。


私は普段から車道を走っているので、
その点ではリスクは低い気もします。



それでも、スマホ見ながら突然道路を横断してくる歩行者には
本当にびっくりしますが、
ま、そういうものも含めて安全に留意すると言うのが、
自転車の責務ということですか。




いくら当り屋が怖いと言っても、
「じゃあ、車道を走ろう」という訳にもいかないでしょうし、
悩ましいところです





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最終更新日  2020.02.02 11:30:07
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