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2022.04.14
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テーマ: ニュース(97046)
カテゴリ: ニュース
「4/12(火) 18:33配信 弁護士ドットコムニュース」



止まらない車に、指も立てませんけど。





『(「ありがとうございます」一時停止の車にお辞儀 新1年生が横断歩道で実践)だった。』



実際にそう指導している学校もあるようですしね。



その理由を
「小学生がお辞儀しているから」なんて記事もあったように思います。
お辞儀一つで横断歩道での停止率が上がるのであれば
意味があるといえるかも知れません。





しかし、
 「一時停止は車側の当然の義務であって善意で行われるものではない」
とあるのが、その通りだと思います。


更に、そのような子がドライバーになった時




車は親切で止まってくれているのだ
と思ってしまうと、



もしかしたら、横断歩道で止まらないドライバーになってしまうかもしれません。



これは息子に聞いただけなのですが、
横断歩道で歩行者に道を譲ったのに、
お礼をしなかったからと言って


その歩行者を撥ねたドライバーがいたのだとか。



それ以来、止まった車には
息子はお辞儀をしているそうです。




まじで、怖い世の中です





因みに、昨日非優先道路を走っている時に、
停止線で一時停止したら、



優先道路を走っていた車が止まってくれました。




更に、停止して待っていると、
手を差し出して、更に道を譲ってくれました。




そういう時には、しっかりお辞儀します





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最終更新日  2022.04.14 13:00:07
コメント(31) | コメントを書く


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Re:横断歩道で小学生が車におじぎ(04/14)  
山城守 さん
「横断歩道で歩行者に道を譲ったのに、
お礼をしなかったからと言って


その歩行者を撥ねたドライバーがいたのだとか。」
それよりもっと恐ろしいのが有ります。
千葉県警がこのサイト(https://www.police.pref.chiba.jp/kotsusomuka/traffic-safety-educational-movie_00013.html)で交通安全教育動画を掲載していたのですが、その内これら(https://youtu.be/EsUCKWHRclU)(https://youtu.be/L82HErTe16U)をご覧下さい。
2つとも歩行者は横断歩道を渡っている最中か渡ろうとしている場面です。
それなのに、この動画は横断歩道で車両が停止しないことが前提となっており、子供たちに誤った交通規範を教えることになります。
さらに同じく千葉県警のこれ(https://www.police.pref.chiba.jp/content/common/000043814.pdf)も見て下さい。
3コマ目「車が通りすぎるまで待つ」の絵ですが、どこからどう見ても横断歩道です。道路交通法38条1項により車両が待たなければならないのに、歩行者が待ってどうするんでしょう。
直ちにこのフォーム(https://www.police.pref.chiba.jp/app/mail_form/questionary.php)より、「これらの動画(URL)(URL)であるが、いずれも歩行者は横断歩道を渡っている最中事故に遭っている。道路交通法38条1項では「車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」と規定している。然るにこれらの動画は子供たちをして誤った教えてしまう。飛び出しを戒めるならば横断歩道のない場所を撮影場所に選ぶべきだ。」と送信しておきました。
ブログ投稿主もこのブログの読者もフォーム送信すると良いです。 (2022.07.19 21:03:51)

Re[1]:横断歩道で小学生が車におじぎ(04/14)  
ちゃり好き  さん
山城守さんへ
コメントありがとうございます。
ご教示頂いた動画等、全て拝見しました。


衝撃ですね。


印象操作というか、なんというか。
それを千葉県警がしているというのがなんとも。




歩行者は、横断禁止などの指定がなく
走行する車の直前直後でなければ



道のどこでも横断できる筈なのに、
上記のような印象操作を続けていれば、


恰も、「横断歩道でないところを横断するのが悪い」という
イメージを抱いてしまいます。


実際、それを「乱横断」なんていう言葉を付けているテレビもありましたし。


千葉県警は、極めて不適切だと思います。





後、これを擦りこむことは
実際に教わった子供達が、
実際に車のハンドルを握った時に、
「横断者が、横断歩道で車の動静に
留意するのが当然」と思ってしまいかねません。


本来、教習所で道交法を学んでハンドルを逃げるべきですが、



道交法とは別に、「横断歩道では、車が優先」という社会がある訳ですから、
ドライバーがそれを速やかに学習してしまうのも
仕方ないかなと思います。



ご教示ありがとうございます。
(2022.07.21 07:58:31)

東京都教育委員会のとんでもない動画(https://www.youtube.com/watch?v=uuEgUAKUs6U)  
山城守 さん
東京都教育委員会がとんでもない動画を出していたので意見(https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/consulting/window/mail.html)を出しておきました。
これがその文面です。
「貴委員会作成のこの動画(https://www.youtube.com/watch?v=uuEgUAKUs6U)であるが、キャラクターが横断歩道を青信号に従って渡っているにも関わらず自動車と衝突しそうになって転んだというものである(再生47秒~1分5秒)。これを受けて警察官が青信号でも左右を確認すべき旨説明している(3分40秒)が、そもそも青信号に従い渡る以上車両が信号に従い、また右左折してくる車両が横断中の歩行者に留意して通行することを信頼すれば足り、青信号に従い横断中の歩行者に敢えて突っ込む車両のあり得ることまでを予見する義務等がい。
これは子供たちに誤った交通規範を教える言語道断の動画である。」
ブログ投稿主もこのブログの読者もどんどん東京都教育委員会に意見を入れましょう。 (2022.07.23 11:51:12)

次は三重県警です。  
山城守 さん
この動画(https://www.youtube.com/watch?v=wKSI9ZbP_sc)の概要欄を御覧下さい。
ここでも「渡り終えたら車の運転手にお辞儀をしましょう」と記載しています。そこで左の通り意見を出しました(https://www.police.pref.mie.jp/consultation_systems/form.php?no=1
「この動画(https://www.youtube.com/watch?v=wKSI9ZbP_sc)について
「渡り終えたら車の運転手にお辞儀をしましょう」(概要欄)とは何事か。
道路交通法38条1項は「車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」と定めており、横断歩道において横断歩行者に進路を譲るのは車両運転者の当然の義務である。しかるにこの説明では進路を横断歩行者に譲る車両の行為が義務でなく厚意であると誤認され、子供たちに誤った交通規範を教えることとなる。
さらに、「車が止まってくれたら、その後ろや反対側からの車にも注意しましょう」とは何事であろうか。
道路交通法38条2項は「車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。」と定めており、これを後続車両が守っていれば歩行者が横断歩道で轢かれる心配等ない。
そそて、これらの道路交通法を守らせるのは警察の仕事である。
本件動画は警察の役目怠慢を子供に擦り付ける言語道断の動画であり、また、子供たちに誤った交通規範を教える言語道断の動画である。」 (2022.07.23 14:38:28)

Re:横断歩道で小学生が車におじぎ(04/14)  
山城守 さん
さらに、三重県警の動画(https://www.youtube.com/watch?v=LZg8UdcAz4g)では「まもってくれてありがとう運動」が紹介されています。
これは「止まってくれたドライバーに対して「ありがとう」と言ったりして感謝の気持ちを現わす運動」(再生0分21秒~0分33秒)だそうです。
道路交通法38条1項により、横断歩道で止まるのは当然の義務であるのに、お礼しろとはとても警察の言葉とは思えません。法規範を守らせるのが警察の主たる仕事であるのに、このような動画を作成する三重県警の気が知れません。
当然これも三重県警に「道路交通法38条1項で「(条文引用)」と定めており、横断歩道で横断歩行者がいれば止まるのは車両運転者の当然の義務である。それにお礼を言えとは何事か。と件のフォームで言っておきました。 (2022.07.23 20:59:31)

Re:東京都教育委員会のとんでもない動画(https://www.youtube.com/watch?v=uuEgUAKUs6U)(04/14)  
ちゃり好き さん
山城守さんへ
コメントありがとうございます。





本当に言語道断ですね。
ピントがずれているというか。






>キャラクターが横断歩道を青信号に従って渡っているにも関わらず
自動車と衝突しそうになって転んだというものである





以前テレビで、傘さし運転の問題を取り上げた番組がありました。
路外から、歩道を渡って車道に出ようとした車の前を

傘をさした自転車が通り過ぎるという動画なんですね。









それを見て、「傘さしをさした自転車が飛び出してきます!」
と悲鳴交じりに、アナウンサーが紹介する動画でした。



傘さしはいけないことですが、
自転車が車道を走っているだけで、
「飛び出す」とは穏やかではありません。






そうやって、印象操作が続けられている気がします。





尤も、信号すら守らない車がたくさんいる以上、
子供が信号に関わらず、車の動静に注意しなければならない場面も多いです。





実際、私は自分の子供にそのようなことを言っています。





>また右左折してくる車両が横断中の歩行者に留意して通行することを信頼すれば足り

信頼の原則ですね。
あくまでもこちらが優先なんですよね。







それこそ、こちらを徹底する努力をした上で、

子ども達にも、そのように伝える必要があるように思います。







以前は難しかったかもしれませんが、
交差点での歩行者妨害の有無なんて、


カメラを付けることで容易に摘発可能になる訳ですし、
たいした仕組みでもないでしょう。




そう言う努力もしないで、
青信号でも、車に注意しろなんて


とんでもないですよね。



そして、そう言うアナウンスを聞いて、



「歩行者は車に気を付けないといけない」と信じ
交差点で信号に従って渡っているだけの歩行者を
危ないとか、マナー違反だとか判断し




懲罰的に、すれすれを掠めたりするドライバーが出てくるわけですね。 (2022.07.25 09:02:43)

2022.07.25 09:02:43への返答  
山城守 さん
ちゃり好き君。
そうなんですよ。
だから今そういう各官庁の動画やポスターについて、抗議文章を送り付けている最中なんです。良かったらちゃり好き君もどうぞ。
抗議文が大勢から送られて来るのって結構堪えると思うんですよ。
それはそうと、横断歩道での停止率を上げる方法として、歩行者用の小型カメラなんてどうですかね。もしそれで道路交通法38条1項違反、道路交通法7条1犯、同法17条各項違反に遭遇したらその動画を警察に送信すればオービス解析の如く警察が運転手を特定して後日反則切符が被疑運転者へ送付されるとか良いですよね。
後は小学生以下については保護者が遠隔でそのカメラ映像を見ることができて、警察への送信も親が遠隔でできるとか良いですね。
次に、横断歩道での停止率の調査で少し気になることがあります。JAFが調査している横断歩道での停止率は「歩行者がわたろうとしている場面」での停止率(https://jaf.or.jp/common/safety-drive/library/survey-report/2021-crosswalk)なのですが、そもそも道路交通法38条1項は「車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」と定めています。
では、横断歩道に歩行者が接近してきており、当該横断歩道を右歩行者が横断するか否か不明な時(条文で言えば「当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合」でない時)に「当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行」する車両はどれくらいいるんでしょう。
そう考えると、道路交通法38条1項を守る車の割合はJAFが言う信号機のない横断歩道における車の一時停止率より格段に下がるでしょうね。
私も横断歩道で危うく輸送業者の車両に轢かれそうになって、その時の運転手の弁解が「真っ直ぐ歩いておられたので横断歩道での横断に気付きませんでした」というものでした。これ等は道路交通法38条1項を理解できていない人の台詞ですね。
何しろ「当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。」のに、そして歩行者たる私がそのまま直進するかそれとも当該横断歩道を横断するかについて当該運転手が断定する合理的な理由等ないのに、何ら減速せず横断歩道に侵入した訳ですから。
話を戻して三重県警等の「お礼を言いましょう」動画(他に豊田市の「とまってくれてありがとう運動」(https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/koutsu/anzen/1043119.html#:~:text=%E4%BB%A4%E5%92%8C%E5%85%83%E5%B9%B410,%E6%B0%97%E6%8C%81%E3%81%A1%E3%82%92%E7%A4%BA%E3%81%99%E9%81%8B%E5%8B%95%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82))を刷り込まれて育った子供たちは将来、「車両が横断歩道で止まるのはあくまで善意」という感覚や認識でハンドルを握りはせぬかと心配です。
そういうことを当局は少しでも考えたんでしょうかね。
この点、ブログ本文記載のことと全く同じ懸念を抱いております。
だからその点も当局に厳重に抗議なされば宜しいと思います。 (2022.07.25 20:55:27)

Re:次は三重県警です。(04/14)  
ちゃり好き  さん
山城守さんへ
丁寧なコメントいつもありがとうございます。
キャパが小さいもので、なかなか返信できずすみません。




動画拝見しました。





笑ってはいけないのですが、笑ってしまったのは、




渡り終わった後お辞儀した後、
ドライバーもそれに応えるように頷いているところです。




やや尊大にすら見えますが、



それ以上に、横断歩道で止まったドライバーが
悠長に歩行者の方を見ているなんてありえません。





もしかしたら、古き良き時代の風景なのかもしれませんが、
現代は、もっと殺伐としています。





確かに、お店で買い物をした時、「ありがとう」と言うのは
日本人の美徳にも思えます。







でも、道交法に拠れば、信号のない横断歩道での歩行者の存在は、

赤信号に類するものです。





赤信号で止まった車にお辞儀をするなんて、異常そのものですよね。

>子供たちに誤った交通規範を教える言語道断の動画である。





これが、ひいてはドライバーになった時に
「謝った交通規範」によって行動するドライバーを作っていくのですね。 (2022.07.26 07:24:52)

香川県民の提言で同県庁ホームページにこんなものが  
山城守 さん
横断歩道を渡り終わったら明確に感謝のお辞儀をすることを小中学生に教えようという提案(https://www.pref.kagawa.lg.jp/kocho/kocho/koe/k2592030217.html)が香川県庁に寄せられている由にございます。
これでは子供たちに誤った交通規範を教え、それが長じてハンドルを握る際害悪となりかえんませんので、直ちにこれに反対する意見を送付しました。
これが香川県民の意見な訳ですが、どうして「横断歩道で横断の意思表示をするとともに、渡り終わった後お礼のお辞儀をする行為を一定期間実践した結果、他の一部小学生の同様の行為や警察の啓蒙活動も相まって県全体の運転者の一時停止率が大幅に改善した」等と言う短期的な視点しかその県民は見られないのでしょう。
そうやって誤った交通規範を植え付けた先に何があるかその県民は少しも考えていないようです。
(2022.07.26 20:51:49)

Re:2022.07.25 09:02:43への返答(04/14)  
ちゃり好き さん
山城守さんへ



>抗議文章を送り付けている最中なんです。

頭が下がります。私も是非時間を作って、やろうと思います。





というか、漫然とこのブログをやっているのも、

なんか、世の中の風潮が



歩行者・自転車が気を付けるのがマナーだ



って感じになっていて、
あまりに車に都合がいい気がして





それっておかしくない、と思ってやっています。





>抗議文が大勢から送られて来るのって結構堪えると思うんですよ。




仰る通りですね。
私もしっかり理論武装して、堪える抗議文を作りたいと思います。


>歩行者用の小型カメラなんてどうですかね。



極めて有用だと思います。
横断歩道に周辺につけてしまってもいい







自転車でもありです。






仮に、自転車横断帯があったり、
なくても、自転車を下りて歩行者になっている時に

車が止まらなかったとします。







街中であれば、車の速度はたいしたことありませんから、

追いかけて行って「違反ですよ」と通報できる。




因みに、最近ではタクシーにはドライブレコーダーがついていることも多く、
そういう車相手であれば、相手側もしっかり証拠を残しながら
走っている訳ですから、
より容易になると思います。






>オービス解析の如く
後は、どのようにドライバーを特定するか、ですね。




若しくは、駐車違反のように、車そのものに反則金を課してもいいですね。






>横断歩道での停止率の調査で少し気になることがあります。
この辺りの条文解釈は難しいですし、きっと知らない方も多いと思います。




私見では、JAFは単に「歩行者がいるのに止まらなかった」率だけなのかなと。





厳密には、歩行者が信号のない横断歩道を渡ろうとしている時に
徐行はするけど、停止線で止まらない車もいますし、





見通しが悪い横断歩道付近で徐行しない車も
違法です





その辺りまで調査すると、惨憺たる結果になるのではないでしょうか。




というか、山城さんのように条文まで踏まえて正確に理解されている人の方が少ない気が……





>道路交通法38条1項を理解できていない人の台詞ですね。
そうなんですよね。





横断する意志のあるものがいないと分らなければ、
停止できる速度で走れという法の条文は、
かなり厳しい条文です。




知らない人も多いでしょう。


ただ、この条文がせめて守られれば、



横断歩道で人が撥ねられたりしなくなると思うんですけどね。 (2022.07.27 07:55:35)

Re[1]:2022.07.25 09:02:43への返答(04/14)  
山城守 さん
「私もしっかり理論武装して、堪える抗議文を作りたいと思います。」
でしたら、三重県警の「まもってくれてありがとう運動」への抗議文(送付先:https://www.police.pref.mie.jp/consultation_systems/form.php?no=1)の文面かこんな感じですね。
「この動画(URL)について
「止まってくれたドライバーに対して「ありがとう」と言ったりしてお礼の気持ちを現わす」とは何事か。道路交通法38条1項で「(条文全文引用)」と定められており、横断歩道で車両が停止するのは当然の義務である。それを「感謝」とは何事か。」
で、四日市市の取り組む(https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1638422143777/index.html)にはこんな感じですね。
「児童(歩行者)が横断歩道を横断する際や横断後に、停止してくれ
た車両の運転手の方に対して「ありがとう」と言ったり、会釈した
りしてお礼の気持ちを表す「まもってくれてありがとう運動」を実
施している(https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/16
38422143777/index.html)ようだが、これは長期目線に立てば何の
利益にもならない。
そもそも横断歩道で車両が停止するのは道路交通法38条1項に
定められた車両の義務である。
一方で、感謝とは本来相手の義務でないことや自己の権利でないこ
とをしてもらったことに対し示す意思表示である。
そうすると、年端も行かぬうちに横断歩道で車両が停止することへ
の感謝を刷り込まれた子供は長じて車両(自転車含む)のハンドル
を握った際、「横断歩道で車両が停止するのはあくまでも善意」と
いう誤った認識の下で運転しかねない。
以上のことから平成30年12月から、市内の小学校を対象に、「まも
ってくれてありがとう運動」を行うことは唯の害悪である。」

で、道路交通法38条1項の解釈についてですが、私は横断歩道までの道の端を進行する車両と同一方向に進んでいました。そして、横断歩道に差し掛かったのでそこを横断したところ、当該車両が何ら減速すること無く横断歩道に侵入しました。
で、その時の運転者の言い訳が「真っ直ぐ歩いておられたので発見が遅れました」でした。
だから、道路交通法38条1項を守る車の割合を調べたらJAFよりもっと低いんでしょうね。
調査に最適な場所としては座標35.01683069825994, 135.95980442728612の横断歩道ですね。道路南東端に小路があり、そこが死角となっているので、「当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合」に該当しない状況が常時続きます(小路から出てきた歩行者が横断歩道を横断する可能性がある)ので、来た車が停止線でていしできるような速度で進行するか否かを確認すれば良い訳ですから。
もしお子さんがいらっしゃって、近畿にお住いでしたら、自由研究はそれでどうでしょう。 (2022.07.27 21:12:01)

Re:香川県民の提言で同県庁ホームページにこんなものが(04/14)  
ちゃり好き  さん
山城守さんへ



>横断歩道を渡り終わったら明確に感謝のお辞儀をする


これはテレビで見たのですが、信号のない横断歩道で
車の停止率が高い長野かなんかでは



子供達が横断の後、丁寧にお辞儀をしていると




そうすると、次も「止まってあげよう」と思うらしいんですね。





停止率が高いことはいいことですが、
何か歪んでいます。





>渡り終わった後お礼のお辞儀をする行為を一定期間実践した結果、
>県全体の運転者の一時停止率が大幅に改善した
香川でも同じなのですね。





いいことには思えません。




余談ですが、歩車分離信号も「短期的な視点」のように私は思っています。



(2022.07.28 09:52:10)

「短期的な視点」=禽獣の発想  
山城守 さん
ちゃり好き君。
こうやってみると、本来「子供が成長した時どういう大人になるか」という長期目線でしなければならない教育現場で「横断歩道で横断の意思表示をするとともに、渡り終わった後お礼のお辞儀をする行為を一定期間実践した結果、他の一部小学生の同様の行為や警察の啓蒙活動も相まって県全体の運転者の一時停止率が大幅に改善した」という短期的な結果のみを根拠に小中学生に横断歩道でのお辞儀を提案しようとする香川県民、他同様の取り組みを実施する地方自治体等の気が知れませんね。
だいたい短期的な結果で物事を決めるなら鳩でもできます。鳩も偶然にボタンに触れてその直後に餌が出てくれば次から餌のためにボタンを押す程度の学習能力はあります。
ですから、「子供が成長した時どういう大人になるか」という長期目線でしなければならない教育現場で「横断歩道で横断の意思表示をするとともに、渡り終わった後お礼のお辞儀をする行為を一定期間実践した結果、他の一部小学生の同様の行為や警察の啓蒙活動も相まって県全体の運転者の一時停止率が大幅に改善した」という目先のことしか考えられず、そういった教育により育った子供が長じてハンドルを握った際、どういう認識や感覚の下で車両を運転することになるか考えられないような者は目の前の餌や繁殖相手のことしか考えられない禽獣も同然です。
文明人は文字を読む能力を通して行為とその結果に想像を巡らすことができるし、遥か未来のことについてもある程度の予見が可能な訳ですが、横断歩道でのお辞儀を子供に教える等はまさに人間としての、とりわけ文明人としての特質を完全に放棄するものですよね。 (2022.07.28 21:00:47)

Re:「短期的な視点」=禽獣の発想(04/14)  
ちゃり好き  さん
山城守さんへ
>だいたい短期的な結果で物事を決めるなら鳩でもできます。



本当にそうですね。
近視眼的に物事を決めるのは、あまりに杜撰です。




先生側のフォローをしておくと、
「横断歩道では、いくら歩行者が優先であっても、
車に気を付けないといけない」と言わなければならない現実はあるでしょう。





そうしないと、実際に子供が死んでしまいますから




ただ、お辞儀まで推奨するのはどうかしています。





尤も、息子の話では、お辞儀しなかった子供に腹が立って
突っ込んだ車もあったようですから、





それすら、容認しなければならないという事なのでしょうか。








こう考えると、車が危険であれば危険であるだけ、
世の中は、車に有利になっていくような気がします。







因みに、上記は先生の観点でのフォローなので、
警察がそのようなアナウンスをすることは
一切容認できるものではありません。





>横断歩道でのお辞儀を子供に教える等はまさに人間としての、
とりわけ文明人としての特質を完全に放棄するものですよね。



文明は進歩しているという前提のように考えられていますが、
小学生などの弱者が横断しようとしている時に、
年長者がそれを保護しようというのは、


かつてはもっと基本的なマナーであったように感じます。






例えば、横断歩道のない交差点であっても、
子供が車の途切れを待っているのであれば、






法とは関係なく、譲るくらいの気持でしょうか。






今は、絶対的に保護されなければならない
信号のない横断歩道であってすら、



子供が車の途切れを待ち、
お辞儀すら推奨されているとすれば、





文明という言葉が、白々しく聞こえますね。

(2022.07.29 08:53:51)

本日17時47分に香川県より回答ありました。  
山城守 さん
まず、香川県の回答を宛先名を除き全文公表します。いずれ香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/cgi-bin/page/list.php)にも掲載されるでしょう。
「メールを拝見しました。
本県における交通安全意識の向上についてのご意見、ありがとうございます。

御提言の内容について教育委員会に確認しましたところ、「横断歩道に歩行者がいる場合、車両が一時停止することは法的義務ではありますが、児童生徒がお辞儀をすることは、人と人が思いやり、気持ちよく社会生活を送る中で行われているものと考えている。車や自転車、歩行者等、道路を利用する人が、互いを思い、安全を考えた行動が増えていくよう、今後も取り組んでいきたいと考えている。」とのことでした。
今後も、教育委員会と連携して、小・中学生に対する交通安全意識の高揚を図っていきたいと考えておりますので、御理解の程、よろしくお願いします。

小・中学校の道徳の授業に関すること:義務教育課 電話087-832-3741
交通安全の広報啓発に関すること くらし安全安心課 電話087-832-3230」
これに対し私は本日20時28分、左の通り返信しました。
「教育委員会に左の通り伝えられよ。
「私は「年端もいかぬ小学生に「横断歩道で停止した車両運転手への感謝」を植え付けることによりその子供が長じて車両(自転車含む)のハンドルを握った際「横断歩道で車両が停車するのはあくまで善意」という誤った認識の下運転する」懸念を指摘したはずである。
その根拠についても、「感謝」とは相手の義務でないこと、自己の権利でないことについてしてもらったことへの意思表示であり、横断歩道での車両停止に「感謝」を植え付ければ「車両が停止するのは運転手の義務でない」と誤った交通規範を覚えてしまうからである。
これが長じて自転車を含む車両を運転する際「自分が横断歩道で停止するのはあくまでもこちらの善意」という誤った認識で運転しかねない、
特に、免許を要しない自転車の場合はその可能性大である。貴委員会の回答はこの点に全く答えていない。」」
それにしても、子供がどういう大人になるかが重大事項である「教育」の責任官庁である教育委員会がこの様ではどうしようもありませんね。
香川県教育委員会は禽獣の集まりですね。
さて、冒頭で申し上げた通り提言とその回答は公表されるはずですから、公表されたらこれへの反論をフォームより送付お願いします。 (2022.07.29 21:20:48)

Re:横断歩道で小学生が車におじぎ(04/14)  
山城守 さん
できましたら、轢き逃げ記事(https://plaza.rakuten.co.jp/cs2500/diary/202206220000/comment/write/#202207232145497160)へのコメント返しもお願いします。
私なりに轢き逃げ事件の問題を分析してみましたので。 (2022.07.29 22:16:52)

千葉県警当局のチラシが見つかりました。早速抗議文を送りました。  
山城守 さん
千葉県警の「止まってくれてありがとう! in 四街道」(https://www.cta.or.jp/wp-content/uploads/2020/01/20200129yotsukaido2.pdf)に子供向け交通安全教室でのことが書いてあったので、左の通り抗議しておきました。
「「止まってくれてありがとう! in 四街道」(https://www.cta.or.jp/wp-content/uploads/2020/01/20200129yotsukaido2.pdf)を拝見した。
四街道警察署では横断歩道で歩行者が渡り終えたらその歩行者が「ありがとうございます。」とお辞儀をするよう呼び掛けており、7月2日に京成バス株式会社で「止まってくれてありがとう! in 四街道」交通安全教室を実施しているようであるが、年端も行かぬ子供に「横断歩道で停車した運転者へのお辞儀」を教えることは教育上の害悪にしかならない。
そもそも車両が横断歩道で停止するのは道路交通法38条1項で定められた車両運転手の義務である。
一方、感謝とは相手の義務でなく自己の権利でない事柄についての相手方の作為、不作為について、その厚意への意思表示として為されるものである。そうすると、横断歩道で「ありがとう」と言うことを教育で刷り込めばその子供たちが長じて車両(自転車含む)のハンドルを握った際、「自分が横断歩道で停車するのはあくまでも善意」という誤った認識の下運転することとなり、将来交通規範の低下を招く恐れが高い。
子供に対し「横断歩道で停止した車両への感謝」を刷り込むこのような取り組みは即刻止めるべきだ。」
ニュースはいくつも見つかるのに、当局のサイトで見つけられなかったので、やっと見つかって良かったです。おかげで千葉県警に厳重な抗議ができました。
なお、他にこの取り組みについてはこちら(https://www.police.pref.chiba.jp/police_department/yotsukaido/notice_list.html)も御覧下さい。
(2022.07.30 20:50:35)

Re:本日17時47分に香川県より回答ありました。(04/14)  
ちゃり好き  さん
山城守さんへ


>まず、香川県の回答を宛先名を除き全文公表します。
ありがとうございます。




>「児童生徒がお辞儀をすることは、人と人が思いやり、
気持ちよく社会生活を送る中で行われているものと考えている。」




マナーと法律をごっちゃにしている気がします。





と言うか、山城さん文意をそもそも理解していないですよね。



なので、ご回答は至極尤もです。
腹立たしい限りですね








多くの人が気後れしてしまうように思います
(2022.07.31 12:54:06)

香川県の回答は仕方ないのかもしれません  
山城守 さん
「令和3年9月に県税事務所へ○○の手続きに行ったところ、○○課の部屋の奥で複数の男女の職員が大声で30分程度凡そ公務と無関係な私生活についての雑談をしていた」旨の苦情が有り、これに香川県が「お手紙を拝見しました。
県税事務所にご来所の際に、不快な思いをされたことにつきまして、お詫び申し上げます。
職員に対しては、日頃より、常に全体の奉仕者である公務員としての立場を自覚して行動するよう指導していますが、今後も引き続き、県民の皆さまから信頼される職員となるよう指導を徹底してまいります。」と回答しています。
しかし、それで済む話ではないでしょう。
この指摘が事実であれば当該職員は地方公務員法35条の「職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。」という規定に明確に違反したことになります。そして、同法29条1項は「職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。」と定め、その1号に「この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合」と定め、2号で「職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合」と定めていますから、指摘が事実なら懲戒処分を検討すべき事案です。
また、雑談していた職員には当然上官がいますから、「じゃあ、その上官は部下が30分も雑談(=地方公務員法35条違反)をしていた間何をしていたのか」ということになり、監督義務を懈怠した疑いが出てきますので、上官にも地方公務員法29条1項2号の「職務を怠つた場合」に該当して懲戒処分の対象となる可能性が出てきます(尤も、上官の場合、偶然その時何らかの会議に出席していて右の状態を知り得ない状況に有った可能性は否めない。)。
そうであれば香川県の回答は「この度、職員の職務専念義務違反行為(勤務時間中における公務に無関係な雑談)についてご指摘いただき、心苦しい限りです。直ちに事実関係を洗い、当人他関係者の懲戒処分を検討いたします。つきましては、当該職員の顔形等覚えている限りお話しいただけないでしょうか。また、懲戒処分を検討するため、是非とも直接お話をお伺いいたしたく、ご来庁いただきますよう、お願い申し上げます。
また、二度とこのようなことが起きないよう、その原因を追究し、再発防止に努めますので、今後とも当庁を宜しくお願い申し上げます。」というのが正しい回答でしょう。
香川県が一事が万事このような(https://www.pref.kagawa.lg.jp/kocho/kocho/koe/k1102031005.html)調子なら、私への回答も至極自然なことです。 (2022.07.31 14:40:53)

Re:千葉県警当局のチラシが見つかりました。早速抗議文を送りました。(04/14)  
ちゃり好き さん
山城守さんへ


>千葉県警の「止まってくれてありがとう! in 四街道」
本当に頭が下がります。





止まらない車を、間接的に警察が擁護するような振る舞いは、
本当によくないです。





>ニュースはいくつも見つかるのに




そうですね。全国でいくつもの事故が起こっている筈なのに、
横断歩道でないところでの事故が取り上げられ、
わざわざ「現場には、横断歩道はありませんでした」
と書いてあったりする。





そんなの、「犯人は朝食に白米を食べていました」
と同じ程度の情報です。





ミスリードと言うか。
印象操作と言うか。





>他にこの取り組みについてはこちら
拝見しました。





現代の技術を使えば、カメラなど
容易に歩行者横断妨害を取り締まる術があるのに、




「ありがとう」運動は時代錯誤だと思います。 (2022.08.01 08:38:36)

四街道市にも意見送付しました。  
山城守 さん
四街道市「市長へのメール」(https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=mayor)でも左の通り反対意見を送付しました。
「令和2年1月19日に貴市と四街道警察署、印旛土木事務所、JAF千葉支部の間ではゼブラストップ作戦「止まってくれてありがとう
in四街道」モデル地域に関する協定締結式が実施されている(https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/shingikai/kaigi_kekka/r2nendokaigikekka/ysomu202007172.files/kaigisiryou.pdf 『令和2年度 第1回四街道市交通安全対策協議会会議次第』p3)(https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/shingikai/kaigi_kekka/r2nendokaigikekka/ysomu202007172.files/kaigiroku.pdf 『令和2年度 第1回 四街道市交通安全対策協議会会議録』p8事務局)が、この協定は小中学生に対し教育上の害悪にしかならない。
まず、「止まってくれてありがとうin四街道」とは、四街道警察署管内小学校を中心に、交通安全運動や交通安全教育の際、
 横断歩道の手前で車両が停止したらお辞儀をし、「ありがとうございます。」とドライバーに感謝の言葉をいう。
 渡り終えたら運転手に対して正対しお辞儀をし、「ありがとうございます。」とドライバーに感謝の言葉をいう。
の交通安全教育を実施する取り組みを言う。
さて、横断歩行者がいる際に横断歩道で停止するのは道路交通法38条1項で定められた車両運転手の当然の義務である。
一方、「感謝」とは自己の権利でなくまた相手の義務でないことについて、その厚意への意思表示として為されるものである。
そうすると、「横断歩道で停止した車両への感謝」を年端も行かぬ内に刷り込めば、これが長じて車両(自転車含む)を運転する際、「横断歩道で自分が停車するのはあくまでも善意」という誤った認識の下車両を運転しかねない。特に、運転免許を要しない自転車については、その公算大である。
したがって、「止まってくれてありがとうin四街道」モデル地域に関する協定は子供の交通規範を高めるどころか、将来誤った認識の下で車両(自転車含む)を運転するという害悪しか生まないので、即刻止めるべきだ。」
回答希望、「公開してもよい」で提出しました。 (2022.08.03 20:48:35)

Re:香川県の回答は仕方ないのかもしれません(04/14)  
ちゃり好き  さん
山城守さんへ


>公務と無関係な私生活についての雑談をしていた
仕事をしないのは、まさに「職務怠慢」ですね。





ただ、一連の「ありがとう運動」のようなものは、
公務員が、職務として大真面目にしている活動であり、




その分、根が深いように思います。





公務員がアナウンスしているのだから、一定の権威づけにもなってしまいますし。





さぼることはいけないことですが、
間違った方向で、まじめに職務をされては



より被害が大きいように思います (2022.08.05 08:55:20)

Re[1]:香川県の回答は仕方ないのかもしれません(04/14)  
山城守 さん
ちなみにその香川県職員の雑談についてですが、私は「令和3年9月に県税事務所へ○○の手続きに行ったところ、○○課の職員が30分程度の間凡そ公務と無関係な雑談をしていた」旨問い合わせあり、これに対し「お手紙を拝見しました。
県税事務所にご来所の際に、不快な思いをされたことにつきまして、お詫び申し上げます。
職員に対しては、日頃より、常に全体の奉仕者である公務員としての立場を自覚して行動するよう指導していますが、今後も引き続き、県民の皆さまから信頼される職員となるよう指導を徹底してまいります。」と回答している(https://www.pref.kagawa.lg.jp/kocho/kocho/koe/k1102031005.html)ようだが、その対応では不十分であろう。
まず、地方公務員法29条1項は「職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。」と定め、その2号に「職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合」を挙げている。そして、地方公務員法35条は「職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。」と定めている。
こうしてみると、指摘が有った職員等の行為は地方公務員法35条で定められた「職務上の義務に違反し」た(地方公務員法29条1項2号)ものであり、懲戒の対象となり得る。
したがって、まず事実関係を確かめ、当該職員の懲戒を検討すべきであろう。
次に、雑談が30分程度続いていたと指摘があるから、これが真実であれば、上官はかかる地方公務員35条違反を発見せず、又は黙認したことになる。そうすると、上官は部下を監督する義務があるにも関わらず前記の通り地方公務員法35条違反を発見せず、又は黙認したのであるから、当該職員等の上官は地方公務員法29条1項2号で言う「職務を怠った場合」に該当する疑いがある。
このように、当該指摘の事案は事実関係を洗い、当人さらにその上官について、懲戒処分を検討すべきものである。」と7月30日17時12分に問い合わせました。文面からは「当該職員とその上官について懲戒処分を検討すべき」旨を指摘していることがお判りいただけると思います。
その返答が8月4日午前8時33分に返ってきました。宛先名を除き全文公表します。
「メールを拝見しました。このたびは貴重なご意見を頂きありがとうございました。

職員に対しては、日頃より、常に全体の奉仕者である公務員としての立場を自覚して行動するよう指導していますが、今後も引き続き、県民の皆さまから信頼される職員となるよう指導を徹底してまいります。」
「当該指摘の事案は事実関係を洗い、当人さらにその上官について、懲戒処分を検討すべきものである。」への返答は何処へ行ったのやら。
最善の回答は「貴重なご意見ありがとうございます。懲戒処分を検討すべき旨のご指摘至極尤もです。直ちに事実関係を洗い、懲戒処分を検討します。」で、最悪でも「貴重なご意見ありがとうございます。懲戒処分を検討すべき旨のご指摘至極尤もです。しかし、誠に申し訳ございませんが、既に年月が経過しており、どの職員が雑談に興じていたかさえ確かめることが困難となっております。今後は全体の奉仕者として自覚を持つよう職員等により一層指導を徹底させて参りますので、何卒平にご容赦願います。」というのが正しい答えでしょう。他に、「そもそも問題の職員やその上官が定年退職していて処分しようがない」というのでも答えとしては成立します。
そういった答え方もできないというのは、香川県の職員は文章が読めないのでしょうか。
思い起こせば横断歩道でのお辞儀に対する私の反対意見に対する香川県の返答の頓珍漢ぶりも当局に文章読解能力が無いがために発生した悲劇でしたね。 (2022.08.05 21:08:35)

Re:四街道市にも意見送付しました。(04/14)  
ちゃり好き さん
山城守さんへ





>四街道市「市長へのメール」
なんだか、全国で「ありがとう」という運動が広がっているのでしょうか。





それより、ずっとドライバーへ
信号のない横断歩道での義務を徹底した方が




早いと思うんですけどね。





探せば、たくさん「ありがとう運動」に類似したものが出てくるのかもしれません。





確かに、ありがとうと個人が振る舞うのは、
ある意味で日本人の美徳であるように思います




ただ、それを恰も義務のように扱うのは捻じれていますね。 (2022.08.08 08:52:48)

Re[2]:香川県の回答は仕方ないのかもしれません(04/14)  
ちゃり好き  さん
山城守さんへ


>ちなみにその香川県職員の雑談についてですが
「ありがとう運動」と違って、雑談は量の多寡はあれ
明確に問題でしょう。



>既に年月が経過しており
ただ、証拠と言うことになると、話は全く別ですからね。





そういう意味では、信号のない横断歩道前の車の停止についても、
証拠をどう残して行くのかという問題に繋がりますよね。




それにしても、のらりくらりで
頓珍漢ですね。
(2022.08.09 07:12:09)

和歌山県でも同様の取り組みがありました。早速反対意見を送付しました。  
山城守 さん
和歌山県でも同様の取り組みがあったので「知事へのメール」(https://wave.pref.wakayama.lg.jp/secure/teigen/teigen.html)で左の通り反対意見を送付しました。
「「サイン+サンクス運動(「手を上げて+ありがとう」で渡る横断歩道)」と称して「停止してくれた運転者に対し「ありがとう」(サンクス)の気持ちを会釈などで伝えること」を呼びかけている(https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031300/d00210751.html)おり、子供向けのYouTube動画(https://www.youtube.com/watch?v=mVtiSKMB9ZY)も作成しているようだが、この取り組みを子供に対してするのは唯の害悪にしかならないので即刻止めるべきだ。
そもそも横断歩行者が存在する場合、横断歩道での車両停止は道路交通法38条1項で定められた車両運転者の法的義務である。
一方で、「感謝」とは自己の権利でなくまた相手の義務でないことについて、その厚意に対しする意思表示である。
そうすると、年端も行かぬ内に「横断歩道で停止した車両への感謝」を刷り込めばその子が長じて車両(自転車含む)を運転する際、「自分が横断歩道で停車するのはあくまでも善意」という誤った認識の下運転することになりかねない。
そうすると、将来、かえって道路交通規範の低下を招くことになりかねないので、このような、「横断歩道で停止した車両への感謝」を年端も行かぬ子供に刷り込む取り組みは即刻止めるべきだ。」 (2022.08.11 11:40:01)

Re:和歌山県でも同様の取り組みがありました。早速反対意見を送付しました。(04/14)  
ちゃり好き さん
山城守さんへ





>和歌山県でも同様の取り組みがあったので
なんか、ここまで来ると日本全体にそんな運動が
あるのかもしれませんね。





厄介な話です。






となると、そうでもしないと車は横断歩道前で




いくら歩行者がいても
車は止まらないのかもしれませんね。






>「感謝」とは自己の権利でなくまた相手の義務でないことについて、
その厚意に対しする意思表示である。




仰る通ですね。




だから、子供がお辞儀をする中で
権利と義務が捻じれてしまうのが、
恐ろしい訳ですね。




>年端も行かぬ内に「横断歩道で停止した車両への感謝」を刷り込めば


刷り込みとは、至言です。





因みに、私は横断歩道を
「止まれや、ごらぁ」という顔で渡っています。





口に出している訳ではありません。
(2022.08.12 09:41:57)

山形県警も同様の取り組みをしていましたので直ちに反対意見を送付しました。  
山城守 さん
山形県警が同様の取り組みをしており、しかも幼稚園児相手にかくも有害な紙芝居を贈呈していましたので、フォーム(https://www.pref.yamagata.jp/800053/kensei/joho/kocho/opinion/mail_police.html)で左の通り反対意見を送付しました。
「山形県警では「交通安全ありがとう運動」と言い、横断歩道で止まった車両に対しお辞儀等で感謝を示すことを推奨している(https://www.pref.yamagata.jp/documents/20129/kotsu_arigatou.pdf)が、これを年端も行かぬ幼稚園児に教える(https://www.pref.yamagata.jp/807001/kensei/police/yamagatakenkeisatsu/organization/policestation/tsuruoka/r3kamisibai.html)ことは教育上の害悪としかならない。
まず、横断歩行者がいる場合における横断歩道での車両停止は道路交通法38条1項で定められた運転者の法的義務である。
一方、「感謝」とは自己の権利でなくまた相手の義務でないことについて、その厚意に対し為される意思表示である。
そうすると、年端も行かぬ幼稚園児の内に「横断歩道での車両停止への感謝」を刷り込めば、長じて車両(自転車含む)を運転する際「自分が横断歩道で停車するのはあくまでも善意」という誤った認識の下運転しかねない。
そうすると、将来返って交通規範の悪化を招く公算が高い。
よって、「交通安全ありがとう運動」を幼稚園児を始めとする子供に推奨する取り組みは即刻止めるべきだ。」
ブログ投稿主ちゃり好き君も同様の取り組みを発見したら当局へ反対意見を送付すると同時に私にもご一報下さい(子供へ働き掛けている場合を最優先でお願いします。)。 (2022.08.15 17:11:45)

四街道市へのフォーム送信(2022.08.03 20:48:35)への返答有りました。  
山城守 さん
四街道市へのフォーム送信(2022.08.03 20:48:35)への返答が四街道市当局よりありましたので、私の本名の部分を「山城守」に変えて全文公表します。
「山城守様

謹啓
この度は、市政への貴重なご意見を頂き、誠にありがとうございました。
当市においては、歩行者の安全確保を第一に通行していただけるよう、交通安全に関する広報啓発に努めております。
山城守様からご意見賜りました横断歩道での取り組みにつきましては、横断歩道における歩行者の安全確保等交通事故防止を図ることを目的に、千葉県警察において活動推進しているゼブラストップ作戦の一環としておこなっているものでございますが、所轄である四街道警察署にお伝えさせていただき、情報共有を図って参ります。
この度は、お手紙を頂きまして誠にありがとうございました。今後とも市政へのご理解、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。」

返答としての体裁が整っているだけマシですね。 (2022.08.16 21:09:50)

Re:山形県警も同様の取り組みをしていましたので直ちに反対意見を送付しました。(04/14)  
ちゃり好き  さん
山城守さんへ


>まず、横断歩行者がいる場合における横断歩道での車両停止


先日テレビを見ていたら、






横断歩道前に小学生がいるのに、
止まらない車がいて、
それを取り締まるというシーンが放送されていました。






あれこれ、見苦しい言い訳しているところ迄
放送されていて、良かったと思います。





本来、警察がしなければならない運動であるように思います。





現実社会が車優先なので、
教習所で習った筈のことを守らないドライバーが存在するんですよね。






>ちゃり好き君も同様の取り組みを発見したら当局へ反対意見を送付すると


同時に私にもご一報下さい
分りました。必ずそうします。

(2022.08.18 07:27:45)

Re:四街道市へのフォーム送信(2022.08.03 20:48:35)への返答有りました。(04/14)  
ちゃり好き  さん
山城守さんへ


>千葉県警察において活動推進している
ゼブラストップ作戦の一環としておこなっているものでございますが、




県警としての判断なんですね。



また、ゼブラストップと言う名称で
一応、歩行者の保護もしているようですね。






その姿勢は評価されるべきですが
折角ですから、





正しい方向で努力してほしいです




>返答としての体裁が整っているだけマシですね。
確かに、おっしゃる通りです。

(2022.08.23 07:29:07)

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