自転車が好き(with あさひPREC)

自転車が好き(with あさひPREC)

PR

×

キーワードサーチ

▼キーワード検索

プロフィール

ちゃり好き

ちゃり好き

カレンダー

お気に入りブログ

まだ登録されていません

コメント新着

アクティブエイジング@ Re:歩行者の女性(29)をはねて約200メートル引きずったか(06/12) アクティブエイジングは、0896241455 を…
aki@ Re:介護士の男(30)をひき逃げの疑いで逮捕(03/29) この様な書込大変失礼致します。日本も当…
2022.11.01
XML
テーマ: ニュース(97052)
カテゴリ: ニュース
「10/25(火) 22:15配信 朝日新聞デジタル」



追いかけてきた男性を車のボンネットに乗せたまま逃走し、
路上に転落させて殺害しようとしたとして」

「強盗殺人未遂の疑いで逮捕し」たそうです。



なんだか、複雑な話です。



そもそもは、窃盗。


「自身で購入したSサイズのブラックコーヒー(販売価格110円)のカップに、
より高価なカフェラテを注ぎ入れて盗」んだと。



罪は罪で悪いんだけど、なんだかしょぼい。



第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、
     10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。



金額にして、どれくらいの窃盗なのでしょう。
数百円くらいでしょうか。



ところが、



「駐車場に止めていた軽乗用車で逃走。
追いかけてきて車のワイパーにしがみついた、コンビニのオーナー」を



「乗せたまま蛇行運転を繰り返し、転落させて殺そうとした」らしいです。


結果、

「頭を強く打って救急搬送され、外傷性くも膜下出血の重傷」


こうなると、厄介です。




第238条
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、
逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。




強盗になってしまいます。
5年以上の有期懲役



罪の重さがまるで違います。




罰金刑もない。




これ、容疑者を庇う気はないんです。
全くないです



でもね、多分気軽な気持ちだったのでしょう。




包丁とか拳銃とか持って、
「さあ、強盗するぞ」とは思っていなかった気がします。




窃盗と強盗の法定刑の違いも
気にしていなかったのではないか。



知らなかったとか。



いつもやっていたのかもしれないけど、
初犯で、被害額も数百円なら罰金刑で終わる可能性もあった気がします。




まさか、店主が追いかけて来るとはね。
パニックになっただけかもしれない。



そもそも犯罪を犯す前に、




自分のやろうとしていることは、
刑法のどういう条文にあたっていて、


場合によっては、どういう犯罪に移行してしまうかもしれないか


なんて考えないのかもしれませんね。




で、ボンネットに乗せて走ってしまったと。
振り払う気もなくて、ただ逃げただけかもしれません。





この辺りは、事後強盗が成立するかの要件なのでしょうけど、
難しいですね。




危険なことには変わりないし、
車から振り落とせば、死ぬことだってあるかもしれません。





事後強盗とか、殺人未遂とか
そういう話になってしまう。



店主も重傷で、命にかかわらないとは言え、
後遺症が残ってしまうかもしれないとか、心配は残ります。




それだけのことをしたわけだから、
仕方ないですね。




犯罪の勉強は、義務教育でしっかりしておくべきですよね





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2022.11.01 17:50:06
コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: