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2024.09.08
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テーマ: ニュース(97047)
カテゴリ: ニュース


車による自転車の追い越し ​

​


長くなったので、分割しました。もう少しお付き合い下さい






自転車側の留意点も書かれている通りかと思います。







『道路交通法第27条には「他の車両に追いつかれた車両の義務」という項目があり、そこには“追いつかれた車両は、できる限り道路の左端に寄って進路を譲らなければならない。』





これは、そもそも道路左端を走っているものですしね。でも、後ろの車をブロックするようなことはやめましょう。







「場合によっては、一旦停車して車を追い越させるのも1つの手です。」







この点ですが、道交法第二十七条の二に、




「車両」は、「最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。」







というのを根拠に、






自転車は、車に追いつかれたら止まれ





とか言うヤフコメがあったりして、カオスです。


条文が載ってると、なんだか信憑性増しますよね。






ところで、基本的に車道を走らなければならないということが、盛んに喧伝されていますが


その際、「後ろから車が来たら、自転車は止まりましょう」というような内容は


寡聞にして知りませんし、




まして、それで捕まったという話も、またまた寡聞にして知りません。







道交法上、「最高速度」は車両の種別ごとに設けられているものであって、個々の車両が持っているスペックで判断されるべきものでもないでしょう。フェラーリはマーチより速いから、後ろからフェラーリが来たら止まって待つ、とかは現実的ではないでしょう。






まして自転車になると、私のロードより速いクロスなんてざらにあるでしょうし、
個々の自転車が持っている最高速度は判断が困難です。よって、その種類の車両が規定された最高速度と解釈するのが自然です






となると、自転車は最高速度の規定がなく、制限速度にさえ従えばいいわけで、その点では車と同等です。






そもそも論ですが、自転車は道路左端を走っているものですから、問題になるのは「できるかぎり」の部分くらいですが、この辺りの違反で立件できるのかなと思います。





勿論車の進路を妨害するために、故意に道路の真ん中を走るのは、全く別次元の問題です。







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最終更新日  2024.09.08 18:20:08
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