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2006/03/15
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カテゴリ: カテゴリ未分類
もし自分の親と同居していて、親がその遺産を自分には相続させたくない意思を持っていることがわかったら、あなたはどんな行動に出ますか。

正解は、心を入れ替えて親孝行をし続ける、というべきなのでしょうが、中にはどす黒い心の闇にとらわれ、不正解を導いてしまう人もいるかもしれません。

そんな不正解を出してしまった者へ、昨日判決が出たようです。

報道によると、占い師集団に工務店を経営する実父殺害を依頼したとして、殺人罪に問われた長女の元会社役員の判決が東京地裁でありました。

それにしても、占い師集団が殺人を請け負うというのも驚きますね。

殺し屋達の仮の姿が占い師ということのようです。

この判決で裁判長は「殺し屋を雇った卑劣な犯行で、遺産から多額の報酬を支払うことを約束し、実行を決定的なものとした」と述べ、求刑通り無期懲役を言い渡しました。

また、被告の長女から依頼を受け、殺人などの罪に問われた占い師集団代表と、同幹部のひとりは懲役20年、同幹部のもうひとりは懲役12年としました。



どのようにして、この長女が父親の相続の意思を知ったのかはわかりませんが、親子喧嘩の弾みで口走った程度なら、法的な問題は発生しないですから、殺害までは起きないでしょう。

したがって、長女の廃除の遺言もしくは全財産をこの長女意外に相続させる旨の遺言を残していることが何かのきっかけで知られてしまったのではないかと思います。

結局、依頼された占い師の集団らは元暴力団組員(懲役18年確定)らにさらに実行を依頼し、2001年6月、被害者を自宅玄関で射殺した訳です。

遺言を書いたら、亡くなるまで秘密は守り通さないといけません。

専門家が関わってミスが起きたとは思えませんが、ご自分でも金庫等にしっかりと遺言書を管理、保管しないといけませんよ。

公正証書にしておくのが一番いいのですが、自筆証書にする場合は、特に気をつけましょう。

私が遺言書を依頼された場合、通常は遺言執行者にもなりますので、依頼人以外の方との接触はできる限り避けます(遺言の内容によっては特定の法定相続人と遺言執行者が懇意であったという誤解を受けること自体、致命傷になりかねませんから、冷たいようでも避けなくてはいけませんよ)。

ましてや遺言の内容が悟られるようなことは、絶対にありえませんね。

遺言は信頼できる専門家に頼んだほうが、安心して「お迎え」を待てるはずです。

間違いございません。





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Last updated  2006/03/15 08:44:09 PM
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