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2006/06/01
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カテゴリ: カテゴリ未分類
遺産分割協議が調わなかった場合、家庭裁判所に分割の調停を申し立てれば、まず原則として、現物分割できないかどうか提案されます。

もちろん現物分割に適さなければ、換価分割や代償分割も可能ですが、現物分割が基本と言ってよいでしょう。

ただし、その対象が伝統芸能に関するものだった場合は、どうなのか難しいところです。

そんなケースのモデルになりそうな判決がどうやら出たようです。

報道によると、能楽シテ方五流の一つ「喜多流」15世宗家の故喜多実氏の遺産相続人2人の間で、実氏の能面や能装束の分け方が争われた訴訟の上告審判決が1日、最高裁第1小法廷でありました。

「裁判所が適正価格や面と装束の組み合わせを判断するのは困難」として現金で分配するための競売を命じた二審東京高裁判決を覆し、「価格や組み合わせは専門家の鑑定などで評価できる。現物の分配は可能」と判断したようです。

そこで最高裁は2審判決を破棄し、審理を東京高裁に差し戻したとのこと。

訴訟の対象は計約210点の能面や能装束で、争っているのは実氏の長男で喜多流宗家の六平太氏と、二男故節世氏の養子の真王氏なんだとか。

能やら狂言のことは詳しくありませんが、専門家の鑑定で相続財産の価額に算出できるというのはモデルケースになるでしょう。





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Last updated  2006/06/01 09:36:22 PM
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