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2006/08/09
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カテゴリ: カテゴリ未分類
今日は、前に触れた事項のおさらいを含みます。

父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父がこれを行う。

非嫡出子の親権者は原則母親で、例外が父親ですよ(協議が成立すれば)、という話ですね。

では、父母が双方頑として譲らず、親権者が決められなかったたら、どこで決着をつけるか。

すなわち、この場合は 家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる ので、審判で決着をつけるわけです。

しかし、一旦決まった親権者は、子が成人するまで絶対に変えられないのかといえば、そうではありません。

親権者の変更というのは、そう簡単にできるものではありませんが、「子供は絶対に渡さない。」と言っておきながら、いざ親権者になったら、子供を虐待してしまったり、育児放棄してしまったりする場合だってありえますよね。

そういう時は、子供の福祉の観点から親権者の変更が望まれます。

したがって、 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる

しかし、子供にとってみれば、親権者が変わるというのはよほどのことがない限り、あまり嬉しい話ではありませんよね。

ですから、親権者となる親には、親権者としての権利があると同時に義務・責任もあるのだということを子を持つ親の皆さん、理解しましょうね。



遺言相続応援団は こちら です。

離婚問題応援団は こちら です。





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Last updated  2006/08/09 04:48:54 PM
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Re:認知した場合の親権者(08/09)  
私は、子を持つ親の皆さん、・・ではありませんが、理解しました。(^^)

それにしても、最近この義務と責任を理解していない親があまりにも多すぎるような気がします。(>_<) (2006/08/09 07:33:36 PM)

Re[1]:認知した場合の親権者(08/09)  
シッター中谷さん
>私は、子を持つ親の皆さん、・・ではありませんが、理解しました。(^^)

Good!!

>それにしても、最近この義務と責任を理解していない親があまりにも多すぎるような気がします。(>_<)

そうですね。
親らしい親になる機会がなかったのか何なのかわかりませんが、子供が子供を作っている場合もありますね。 (2006/08/09 08:06:06 PM)

ごあいさつが遅れました  
YAMA-DRA  さん
行政書士大魔神先生! 
ごあいさつが遅れて申し訳ございません。
まだまだ“若葉マーク×3”くらいの新参者ですが、1歩1歩・前進中です。
今後も、よろしくお願い申し上げます。 (2006/08/09 11:41:38 PM)

Re:ごあいさつが遅れました(08/09)  
YAMA-DRAさん
>行政書士大魔神先生! 
>ごあいさつが遅れて申し訳ございません。
>まだまだ“若葉マーク×3”くらいの新参者ですが、1歩1歩・前進中です。
>今後も、よろしくお願い申し上げます。
-----
こちらこそ、今後ともよろしくお願いします。
(2006/08/10 12:59:12 AM)

はじめて、おじゃまいたします。  
☆つ☆の☆  さん
私は、民法が勉強不足な行政書士なのでちょくちょくのぞきに来てもよろしいでしょうか?
よろしくお願い致します^^ (2006/08/10 02:21:30 PM)

Re:はじめて、おじゃまいたします。(08/09)  
☆つ☆の☆さん
>私は、民法が勉強不足な行政書士なのでちょくちょくのぞきに来てもよろしいでしょうか?

はい、いつでも覗きに来て下さい。

>よろしくお願い致します^^

こちらこそ、よろしくお願いします。 (2006/08/10 06:22:03 PM)

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