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2006/08/09
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カテゴリ: カテゴリ未分類
今日は、前に触れた事項のおさらいを含みます。

父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父がこれを行う。

非嫡出子の親権者は原則母親で、例外が父親ですよ(協議が成立すれば)、という話ですね。

では、父母が双方頑として譲らず、親権者が決められなかったたら、どこで決着をつけるか。

すなわち、この場合は 家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる ので、審判で決着をつけるわけです。

しかし、一旦決まった親権者は、子が成人するまで絶対に変えられないのかといえば、そうではありません。

親権者の変更というのは、そう簡単にできるものではありませんが、「子供は絶対に渡さない。」と言っておきながら、いざ親権者になったら、子供を虐待してしまったり、育児放棄してしまったりする場合だってありえますよね。

そういう時は、子供の福祉の観点から親権者の変更が望まれます。

したがって、 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる

しかし、子供にとってみれば、親権者が変わるというのはよほどのことがない限り、あまり嬉しい話ではありませんよね。

ですから、親権者となる親には、親権者としての権利があると同時に義務・責任もあるのだということを子を持つ親の皆さん、理解しましょうね。



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Last updated  2006/08/09 04:48:54 PM
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