社労士ヒナギクの“のんき”なお買い物生活

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2004年10月12日
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フリーターにも住民税課税ですかー。
社会保険適用になる日も近いですね。

就業形態が変わってきているので私はよいこととだと思います。

●フリーターに住民税課税/総務省、06年から適用方針●
共同通信によると、総務省は4日までに、現在は課税漏れとなっているフリーターやパートなど1年未満の短期就労者から個人住民税を徴収するため、雇用主(企業)に短期就労者の給与支払い実績の報告を義務付ける方針を固めた。1月1日時点で就労していなければ事実上、課税できなくなっている制度の不備を是正する。
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/gyousei/20041006.htm





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最終更新日  2004年10月12日 19時32分20秒
コメント(4) | コメントを書く


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Re:フリーターに住民税課税(10/12)  
粒の実  さん
そうなんですか、皆平等に…ってことなのかな?
(↑あんましよく分っていない…(^^;)

国民年金にしても払っているいる人と払っていない人がいること事態、
おかしいと思うし、そういうことって他にもたくさんあるんですね。

ところで、職場でもうすぐ退職する人が言っていたんですけど、
退職後、国民健康保険に加入するわけですが、
退職被保険者の条件は満たしているものの、この退職被保険者って、
本人負担が2割から3割に引き上げになった今、何か利点があるのかしら?
特例退職被保険者の場合は、かなりお得っていうのは分かるんですけどね。

年金のこととかでも、私も含めてよく理解していない人って多いですよね~。
この前も職場にみえた方が、“退職間際になってさぁ、説明会に行って、
今になって何とか理解できたよ。”なんて言ってみえましたもん。



(2004年10月17日 11時41分43秒)

任意継続被保険者  
HINAGIKU  さん
粒の実さん、すごい!
「特例退職被保険者」をご存知なんて!
すばらしいです!

ま、特例退職被保険者については、今回は、おいておきまして。

たぶん、「退職被保険者」ではなく、「任意継続被保険者」ですね。
実際に、お医者にかかった時に払う医療費だけ見ると、特に違いはなさそうなんですが、毎月支払う保険料が両者では違ってきます。

「任意継続被保険者」は、基本的に、退職する前の会社の健康保険の被保険者ですので、それが組合健康保険だったら、保険料率が独自に設定されているので、国保に比べて安くなる可能性は、あります。
また、組合健保の場合は、付加給付が認められているので、付加的な(おまけ的な)支給があるかもしれません。

あと、会社員であるときは、保険料は会社との折半負担なのですが、任継続被保険者だと、一人で負担しなければいけません。
いきなり今までの2倍になってしまいます。
が、一応上限額が定められているんですね。

さらに、国民健康保険には「被扶養者」という考え方がありませんので、たくさん被扶養者がいる場合は、国保にした場合、ガーンと保険料が上がってしまう可能性も、あります。

そんなこんなで、国保は、市町村ごとに保険料がちがうので、ハッキリとは言えないのですが任意継続被保険者になることによって場合によっては、月の保険料が安くなるかも知れない・・・と覚えておいてくださいね。 (2004年10月18日 20時01分39秒)

おおおおお…さすがプロ!  
粒の実  さん
いや~、よく理解できました。
分りやすく説明していただいてありがとうございます。
メルマガもそうですけど、ヒナギクさんの説明ってすごくやさしくて分りやすいわぁ。
それに、メルマガで“えっ…そんなことが問題になってたんだ”というか、
“そんな問題点があったんだ”なんてことを初めて知ったり…お恥ずかしいですが。

もっと、勉強せねば。
(2004年10月18日 22時59分05秒)

いえいえ  
HINAGIKU  さん
まだ、プロではないんですけどもね。(^^ゞ

「わかりやすく」と言うことはずっと心がけていることですので、そう仰っていただけたらとてもうれしいです。

これからもがんばります。 (2004年10月20日 18時37分05秒)

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