社労士ヒナギクの“のんき”なお買い物生活

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2004年10月12日
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フリーターにも住民税課税ですかー。


就業形態が変わってきているので私はよいこととだと思います。

●フリーターに住民税課税/総務省、06年から適用方針●
共同通信によると、総務省は4日までに、現在は課税漏れとなっているフリーターやパートなど1年未満の短期就労者から個人住民税を徴収するため、雇用主(企業)に短期就労者の給与支払い実績の報告を義務付ける方針を固めた。1月1日時点で就労していなければ事実上、課税できなくなっている制度の不備を是正する。
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/gyousei/20041006.htm





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最終更新日  2004年10月12日 19時32分20秒
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