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一昨日は社会保険労務士試験の事を書きましたが、本当はあの日記は土曜日か遅くとも日曜日に墓か痛かった内容でした。 それが、日記の更新ができなかったりで結局月曜日にしか書けませんでした。 で、その月曜日は名義変更の仕事である陸運支局へ行ってきたのですが、その足は当然お客さんの車です。 つまり、お客さんに代わって車を陸運支局まで運んで登録手続きをして、また車を戻す、と言う事をやるわけですが、何と今回の車はMT(マニュアル・トランスミッション)車、つまりクラッチ付きの車でした。 私が車に乗り始めた19080年代はまだまだクラッチ付きが普通で、オートマチックは、高い、燃費が悪いなどと人気がありませんでした。 それが今ではATが当り前で、免許も「AT限定」などと言うものもできています。 話を戻して、当日は車を動かそうとしてMTだと言う事に気が付いた訳ですが、今更どうしようもなく、そのまま走り出したのですが、意外とこれが運転できてしまいました。 さすがに数回エンストしたりした事もありましたが、何とか無事に行って帰って来ました。 実は私は普段AT者に乗っていて、AT車の時は左足でブレーキを踏むんですが、MT車では自然と右足でブレーキを踏んでいました。 と言う事で、20年ぶり位にMT車を運転して、いささか疲れた真田でした。 夏休みも終わるので、ブログも完全復活しようかなぁ。 ブログランキングに参加しています。 最近皆さんがクリックして下さって、順位もちょっとずつ上がってきました。ありがとうございます。 良かったら下の画像かリンクをクリックしてください。 アクセスランキング
Aug 31, 2005
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昨日は社会保険労務士の試験日だったんですね。 実は去年社労士試験を受験したので、ちょっと思い出深いものがあります。 なぜ社労士試験を受けたかと言いますと、資格を取れれば、と言うのもありますが、主目的は行政書士試験の模擬試験でした。それと労働関係法の勉強にもなるので一石二鳥だと思ったからです。 お陰で社労士試験では最初かなり緊張しましたが、行政書士試験の時はその経験があったせいか、全然緊張しませんでした。その意味では充分所期の目的を果たしたと言えると思います。 最初試験勉強を始めたときは全然受かるとは思ってなかったのですが、やっていく内に「ひょっとしたら」と思えるときがありました。 でも実際には2ヶ月あまりの間に過去問7年分を2回やっただけでしたから結果は惨敗でした。しかもこの試験が終わったあと行政書士の試験勉強に戻るのに2週間くらいかかりましたから、逆効果だったともいえます。 行政書士試験で追い込んでいる時になかなか成績が上がらないと、社労士試験に3ヵ月以上の時間を割いたのがいけなかったのじゃないかと思ったことも何度かあります。でも結果としては有効だったと思います。 ブログランキングに参加しています。 最近皆さんがクリックに協力してくれるようになって、順位もちょっとずつ上がってきました。良かったら下の画像かリンクをクリックしてください。 アクセスランキング
Aug 29, 2005
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今日はタイトルにも書いた通り、在留許可申請の『申請取次届出済証明書』が東京都行政書士会から届きました。 確か聞いていた話では1ヵ月弱かかる、と言う事だったので、来月の初め頃を予想していたのですが、思ったより早く到着しました。 しかもご丁寧に、「事務手続き等で遅くなりましたが」と書いてあります。思ったより早かったのですが、本当はもっと早く届くはずだったの? と勘ぐってしまいそうです。 一応写真を載せておきますが、うわさのピンクの証明書です。こうなると例の緑の申請取次者のスタンプも作らないといけないし、名刺にも「申請取次者」って入れないといけないし、何よりこの前も書いたように、新しいホームページも作らないといけない事になって、何だか更にあわただしい真田でした。 ところで、ご期待の20000件目の訪問者ですが、残念ながら”Inktomi”のロボットのようでした。 でも20000件のアクセスありがとうございました。この次の20000件目のときはどうなっているのでしょうか。つぶれてないとは思いますが...。 ブログランキングに参加しています。 最近皆さんがクリックに協力してくれるようになって、順位もちょっとずつ上がってきました。良かったら下の画像かリンクをクリックしてください。 アクセスランキング 本は、『わかりやすい入管法第6版』を読み終わり、次は何にしようかと悩んでいるところです。やっぱり『ひとめ』かな、それとも『新会社法』にしようか。
Aug 27, 2005
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昨日はこの頃やっている事として、ホームページの修正、と言うお話をしました。 ご存知のように他にも色々とてを付けている事があるのですが、その内のひとつが『新会社法』への対応です。 元々は会社設立はメインとして考えていなかったのですが、いろいろと周りの環境などから『新会社法』に手を染めるようになり、この改正がかなり大掛かりだと言う事がわかってきました。それなら法改正はビジネスチャンスという言葉もありますし、これだけの改正なら全行政書士が同じスタートラインに着いているようなもので、ベテラン新人の差はない、先に売ったほうが勝ちだと思いましたので、どうせ勉強とかをするならこれで稼がない手はない、と言う結論に達して、その手立てを色々と模索と言うか考えていました。 その一環として今度メルマガをはじめる事にしました。既にまぐまぐの審査も通り、来週の月曜日に紹介される事になっています。 タイトルは、嬉し恥ずかし『新会社法 解体新書 ~プロが教える勘どころ~』と言うものです。 興味のある方は、下のリンクから行けますので、覗いてみてください。 こんなメルマガを出す事になったので、その準備も兼ねて会社法の勉強に力を入れている真田でした。 ここです --> 新会社法 解体新書 ~プロが教える勘どころ~ ブログランキングに参加しています。昨日のお願いが効いたのか、少しクリックしてくれた方がいたようです。ありがとうございました。良かったら今日も下の画像かリンクをクリックしてください。 アクセスランキング 20000人目はあと少しです。この嵐の夜に誰がなるのか楽しみです。 今読んでいる本です(2回目)。 山田鐐一/黒木忠正 著定価 \1,200出版社:有斐閣
Aug 25, 2005
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先日不完全復活して、また3日ほど空けてしまいました。 実を言うと、この頃の休止状態の原因は複数の作業を平行してやっているためと前に書きましたが、その内の一つが一応終わったので、何をやっていたかを公開しようと思いますが、実は、単純にホームページの変更をしていました。 変更と言っても大掛かりなものではなく、私が主として売り出したい『売買契約書』の注文ページを多少いじっただけと言う、それだけ見ればブログを休むほどの変更量ではないのですが、それに関連して別のことをやっていたために、全体としては結構な作業になってしまったのです。 そちらの話はまた改めてしたいと思いますが、今回の注文ページの修正は、あるセミナーで聞いてきた手法を取り入れたもので、これがうまく機能するかどうかはこれからのお楽しみ、と言うところです。 1、2週間である程度の結果は見えて来るでしょうから、その時はまたご報告したいと思います。 ところで、この日記のアクセス数が、明日辺り20000件を越えそうです。誰が記念すべき20000人目になるか。ちょっと楽しみです。 ブログランキングに参加しています。最近誰もクリックしてくれなくなって、順位は思いっきり低空飛行です。良かったら下の画像かリンクをクリックしてください。 アクセスランキング 今読んでいる本です(2回目)。 山田鐐一/黒木忠正 著定価 \1,200出版社:有斐閣
Aug 24, 2005
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昨日の日記で先日渋谷の行政書士会に行って来た、と言うお話をしましたが、その時事務所のカウンター、と言うか受付のところにある机の上に今年の行政書士試験の願書が置いてあったので一部貰ってきました(近くの方で書き損じたとか手に入れるのが大変でまだ貰ってない、と言う方は言って頂ければ差し上げます)。 去年の自分の受験の時は新宿の都庁で貰ってきたのですが、あの時も暑い日で、汗をかきかき都庁まで行って帰ってきたのを思い出します。 あれからずいぶん経った様な気がしますが、実は1年しか経ってないのですね。 ところで、今月号の東京会の会報に試験監督の募集が出ていました。去年受けた時は試験監督が行政書士の方だったので、「あ、監督も頼まれるんだ」、「来年は自分が監督になれたら良いな」って思い、今年依頼があれば受けようと思っていたのですが、募集要項を見ると支部長の推薦が必要と事でした。 私の場合、支部長選挙の前に挨拶してしまったので、新しい支部長と面識がなく、しかも今年の試験時期(10/23)はちょっと忙しい事になっていそうな可能性が大きい事、更に今年は私が住んでいる八王子に近いところの試験会場がない事、などマイナス要素が多々あるので、今年は諦める事にしました。 来年には試験監督ができるといいな、何てちょっとウキウキしていて、受験生の方には申し訳ないと思う真田でした。
Aug 20, 2005
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昨日久し振りに日記を更新したら、何人かの方から『マイペースで』と言うお言葉を頂きました。ありがとうございました。これからも無理せず休むところは休みながら更新して行こうと思います。 と言う訳で(脈絡なし)表題ですが、先月末に名古屋まで行った「申請取次事務研修」でしたが、その後なかなか申請に行く時間がなく、先週の金曜日(12日)にようやく提出してきました。 最初の頃この制度を知った時は、昔は2つに分かれていて(審査と何かだったと思いましたが、調べたけど判りませんでした。知ってる人がいたら教えてください)、その後一つになり、更に今年の初めからは、行政書士と弁護士は「認可」ではなく「届出」制に変わりました。 ですから、今度貰う証明書は「届出済証明書」になるはずで、学校や旅行会社などが申請すると貰える「申請取次者証明書」とは異なった扱いになるようです。 この改正で、今までは別々に入国管理局に出していた申請書も各地方の単位会に提出して、そこから一括して申請するようになりました。 ですから、上の届けは行政書士会に出してきたものです。係りの方の話では手続きに1月弱かかると言う事なので、来月の上旬には『届出』が終わる事になりそうです。 と言う事は、在留資格関係のホームページも立ち上げないといけない。またまた仕事が増えてしまった真田でした。
Aug 19, 2005
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今日は久し振りに日記を更新してみようかと思います。 と言うのは、2・3日で終わるはずだった日記のお休みが思ったより長くなってしまい、このままでは世の中から忘れ去られるのではないか、と思ったからです。 と言うのは冗談ですが、あまり更新しないと誰も見に来てくれなくなる、と思ったのは本当です。 実は前にも書きましたが、今現在複数の案件を平行して処理していて、日記がなかなかかけない状況だったのですが、少し落ち着いてきたので、そろそろ(完全復活ではないのですが)、少しずつ日記も書き始めようと考えています。 詳しい事は、明日移行にお話しするとして、実は昨日、一昨日と家族旅行に言ってきました。場所は信州と軽井沢で、子供の勉強とお買い物も兼ねて色々と見て回ってきました。 子供たちも満足してくれたようで、これであと一年父親の存在感が持続できれば言う事はないのですが...。 明日書けるかどうか判りませんが、今やっている事の一部をそろそろ公開できるところからして行こうと思います。
Aug 18, 2005
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昨日ブログ開設200日記念と言う事でコメントや掲示板に多くの方の書き込みを頂きました。書き込んで頂いたのは下記の方々です。 『山本球の『球音日記』』の 山本球さん、 『社会保険労務士たまちゃんの「何でもアリ」のオフィスです』のたまちゃんさん、 『目指せ!笑顔のプレゼンタ-、法人助産士奮戦記』の目指せ!笑顔のプレゼンタ-、富永さん、 みんなのプロフィールさん、 行政書士を開業しようとされているKomaさん 『元甲子園球児のアマチュア野球革命!DREAM CHAMPLE』の代表者SHIMAさん、 ganzの尻愛さん、 あと、以下の方からトラックバックを頂きました 学ぶ!マネる!そして楽しく稼ぐ!!(エルハウス 平秀信)さん 一応全員網羅した積りですが、もし手違いで漏れている方がおられましたら、申し訳ありませんでした。言っていただければ後日改めてご紹介いたします。 ちょっと今、日程的に厳しい仕事や、新しい事にチャレンジしていまして、なかなか思うように作業が進んでいません。 もう少ししたら内容を公表できる部分も出てくると思います。でもしばらくは日記の更新も滞りがちになってしまいそうですが、よろしくお願いします。 また、コメントなどのご返事もしばらくは書けませんが、ちゃんと読ませては頂いてますので、ご容赦ください。後日まとめてお返事したいと思います。 と言う事で、またしばらく潜ります。なるべく早く戻ってくるように頑張っています。 ブログランキングに参加しています。今日の内容が良かった、ためになったと言う方は下の画像かリンクをクリックしてください。 アクセスランキング 今読んでいる本です(2回目)。今度の申請取次研修に向けて予習をしています。 山田鐐一/黒木忠正 著定価 \1,200出版社:有斐閣
Aug 10, 2005
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前回ご紹介からのコメントや掲示板の書き込みは、残念ながらありませんでした。 さて、まずは昨日の答えと解説から、 問い: 25%の食塩水が10kgあります。この食塩水を2kgくみ出して、これに水を4kg入れてよくかきまぜ、その食塩水からまた3kgくみ出して、そのあと水を6kg入れてよくかき混ぜました。何%の食塩水ができましたか。 答え: 10% 解説: 25%の食塩水10kgに含まれる食塩の量は 10×0.25=2.5kg この食塩水から2kg汲み出すのだから、残った食塩は2.5×0.8=2kgで食塩水は8kg これに水を4kg入れると、食塩は2kgで変わらず、食塩水は12kgとなる。 ここから3kg汲み出すから、食塩は2×(12-3)/12=18/12=1.5kgで、食塩水は9kg さらにこれに水を6kg入れるから食塩1.5kg、食塩水15kgとなる。 1.5÷15×100=10% 実はまだ復活ではないのですが,今日はブログ開設200日目と言う事で,特別に更新する事にしました。 と言う事で、今日も会社法ネタで攻めてみたいと思います。 今回の会社法では,会社として作れる組織が4種類になりました。それは皆さんご存知だとは思いますが,「株式会社」「合名会社」「合資会社」そして新しくできた「合同会社」です。 それぞれの違いはこれもご存知だとは思いますが, 株式会社 有限責任社員 合資会社 有限責任社員と無限責任社員 合名会社 無限責任社員 合同会社 有限責任社員 という事になっています。 とここまでは合同会社が増えただけで,今までの商法と変わりませんが,実は解散事由が大きく変わりました。つまり,今までは上記の社員構成は絶対で,この要件が変わると解散事由となっていました。 例えば,合資会社の無限社員がいなくなると,会社は解散する事になります。ひとつには合資会社の社員は最低2名と言う要件もありましたが,ところが新会社法ではこれもなくなったため,解散事由とならなくなりました。今の例では有限責任社員だけになりますので,「合同会社」として存続します。 逆に有限責任社員がいなくなったら,無限責任社員だけになりますから「合名会社」として存続する事になります。 つまりこれはそれぞれの組織体への移動変更が自由にできると言う事です。事実,合同会社を株式会社にしたり,株式会社を合名会社にしたりと言うような変更ができるようになります。 厳密に言うと、持分会社(合資、合名、合同)と株式会社間の変更は組織変更となり、持分会社同士の変更は定款変更と言う事になります。特例有限会社から株式会社への変更も定款変更として扱われます。 ただし、この手続きは一社で行う新設合併のような形となり、合併と同様に債権者保護手続きとして、官報への公告とそれぞれの債権者に個別に催告を出さなくてはいけません。 ただし、合同会社が公告の方法を決めている場合には、そこにも公告する事により債権者への個別催告が省略できます。つまりこれを利用すると,合同会社経由で株式会社に変更した場合には、債権者への個別催告が省略できる事になります。ただ、こうできるからと言ってあまり利用されるとは思いませんが。 この組織変更の考え方は,その時々のその会社の実態に合せて自由に組織を変更できる,と言うことです。会社の機関設計を自由にするという事の極限の形だと思いますが,名前と実体が合わないとか,名前に合わせるために無理に組織を維持させるとか言う事をせず,大きくなれば大きい組織,小さくなれば小さい組織と,その時の家族構成に合せて一番住み易い家に引っ越すように,会社の形も変えていけばいい,と言う考え方に基づいている様です。 今回の法改正ではここまでドラスティックに考えています。近頃の中央官庁の若手官僚は民間が考える以上に先鋭的な考え方をしている様です。民間が付いていけるかどうか。 申し訳ないですが今日の数学はお休みします。 またしばらく潜る事になると思いますので、よろしく。なるべく早く戻ってくるように頑張っています。 ブログランキングに参加しています。今日の内容が良かった、ためになったと言う方は下の画像かリンクをクリックしてください。 アクセスランキング 今読んでいる本です(2回目)。今度の申請取次研修に向けて予習をしています。 山田鐐一/黒木忠正 著定価 \1,200出版社:有斐閣
Aug 9, 2005
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先日も日記をお休みさせていただきましたが、いくつかアクロバット的な案件を複数頼まれてしまい、そちらの作業で手一杯のため日記の更新まで手が回りません(実は新しいメルマガを発行しようと思っていたのですが、それもできなくなってしまいました)。 なので、今日のお話はお休みにさせていただきます。また、ひょっとすると水曜日くらいまで日記の更新ができない可能性もあります。 申し訳ありませんが、その時はお許しください。 と言う事で取り敢えず、昨日の問題の回答だけ、 問題: 25%の食塩水が10kgあります。この食塩水を2kgくみ出して、これに水を4kg入れてよくかきまぜ、その食塩水からまた3kgくみ出して、そのあと水を6kg入れてよくかき混ぜました。何%の食塩水ができましたか。 回答: 10% そう言えば、明日辺り投稿200回記念のはずだったのですが、しばらくお預けになりそうです。 ブログランキングに参加しています。今日の内容が良かった、ためになったと言う方は下の画像かリンクをクリックしてください(いる訳ないか)。 アクセスランキング 今読んでいる本です(2回目)。今度の申請取次研修に向けて予習をしています。 山田鐐一/黒木忠正 著定価 \1,200出版社:有斐閣
Aug 7, 2005
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前回ご紹介からのコメントや掲示板の書き込みは、残念ながらありませんでした。 さて、まずは昨日の答えと解説から、 問い: 酒5Lの中から1Lをくみ出して、水1Lを入れ、その中からまた1Lをくみ出してまた水1Lを入れ、これを3回繰り返した時、最後の酒の量は何Lになりますか(答えは小数で書くこと)。 答え: 2.56L 解説: 1回の操作で酒の量は元の4/5になる。 従って、5×4/5×4/5×4/5=64/25=2.56L 別に引っ張る積りはなかったのですが、昨日はちょっと作業などが立て混んで書けずに申し訳ありませんでした。 一昨日は『整備法』の第二節、『有限会社法の廃止に伴う経過措置』の中に気になるところを見つけた、と言うところまでお話しました。 それが、 二 社員の出資の口数会社法第百二十一条第二号 (株式の譲渡制限の定めに関する特則) 第九条 特例有限会社の定款には、その発行する全部の株式の内容として当該株式を譲渡により取得することについて当該特例有限会社の承認を要する旨及び当該特例有限会社の株主が当該株式を譲渡により取得する場合においては当該特例有限会社が会社法第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をしたものとみなす旨の定めがあるものとみなす。 2 特例有限会社は、その発行する全部又は一部の株式の内容として前項の定めと異なる内容の定めを設ける定款の変更をすることができない。 なんか、条文が書かれていて行政書士のブログらしくなりました(笑)。 さて、この規定というか経過措置は、現在の有限会社法では、社員間の持分譲渡は自由に行え、社員外への持分の譲渡は社員総会の承認が必要となっていますので(第19条、第19条2)、この規定を踏襲するために設けられています。 問題はその次で、「その発行する全部又は一部の株式の内容として前項の定めと異なる内容の定めを設ける定款の変更をすることができない」と言う部分です。 つまり、特例有限会社は『公開会社でない会社(全部の株式を譲渡制限している会社)』としてしか存続できず、株式会社になったからと言って、『公開会社にはなれない』、と言う事です。 これは元々の有限会社法および商法の考え方が、有限会社は「持分譲渡を制限した小規模な会社」、株式会社は「株式の譲渡が自由な比較的大きな会社」という区別から始まっているためで、ある意味当然かも知れません。 ですから、有限会社が会社法施行後に「定款で何でも自由に決められる」と言う事で一部株式の譲渡を自由化し公開会社になろうとしたら、『特例有限会社』ではなくなり株式会社になってしまう、と言う事です。 実は『機関設計の自由』ということで、最低限『株主総会』と『取締役』があれば、あとの『取締役会』や『監査役』はあってもなくても自由にできる、と言う事ですが、実は制限があり、『公開会社』は『取締役会』と『監査役』を置かないといけない事になっています。ですから、それのない『有限会社』は、そのまま『公開会社』にはなれないので、この規定(2の方)は2重の意味で設けられている、と言う事ができると思います。 このブログとしてはちょっと珍しい法律解説になってしまいました(イメージ合わない!!)。 と言う事で今日もまたまた恒例の数学です。 問い: 25%の食塩水が10kgあります。この食塩水を2kgくみ出して、これに水を4kg入れてよくかきまぜ、その食塩水からまた3kgくみ出して、そのあと水を6kg入れてよくかき混ぜました。何%の食塩水ができましたか。 ブログランキングに参加しています。今日の内容が良かった、ためになったと言う方は下の画像かリンクをクリックしてください。 アクセスランキング 今読んでいる本です(2回目)。今度の申請取次研修に向けて予習をしています。 山田鐐一/黒木忠正 著定価 \1,200出版社:有斐閣
Aug 6, 2005
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昨日会社法の整備法で有限会社の存続についてお話しするといっていましたが、依頼がらみ、トラブルがらみの問合せが合わせて3件入って来ていまして、その回答などしていたら今日も深夜になってしまいました。 と言う事で、期のお話は明日に順延させていただきます。 申し訳ありません。 と言う事で取り敢えず、昨日の問題の回答だけ、 回答: 2.56L ブログランキングに参加しています。今日の内容が良かった、ためになったと言う方は下の画像かリンクをクリックしてください。 アクセスランキング 今読んでいる本です(2回目)。今度の申請取次研修に向けて予習をしています。 山田鐐一/黒木忠正 著定価 \1,200出版社:有斐閣
Aug 5, 2005
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前回ご紹介からのコメントや掲示板の書き込みは、残念ながらありませんでした。 さて、まずは昨日の答えと解説から、 問い: 分数B/Aがあります。今分子だけに11を加えると1/4に等しくなります。また、B/Aの分子から1を引き、分母から108を引くと2/3に等しくなります。分数B/Aを求めなさい。 答え: 25/144 解説: 分子に11を加えると1/4になるのだから (B+11)/A=1/4 A=4×(B+11) A=4×B+44 また、B/Aの分子から1を引き、分母から108を引くと2/3に等しくなるから、 (B-1)/(A-108)=2/3 2×(A-108)=3×(B-1) 2×A-216=3×B-3 2×A=3×B+213 上の式を代入すると 2×(4×B+44)=3×B+213 8×B+88=3×B+213 5×B=125 B=25 A=4×B+44=4×24+44=144 昨日、一昨日と会社法本体の中からちょっとしたトピックスをお伝えしましたが、今日は整備法から取り上げたいと思います。 以前、現在の有限会社は新会社法施行後もそのまま存続し、内容的にも現在の有限会社の機構ややり方をそのまま踏襲する、とお話した事があります。そして、この事を規定しているのが「整備法」と言われている法律です。正式には、『会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律』と言います。 この法律は5節から成っているのですが、その第二節が『有限会社法の廃止に伴う経過措置』という節で、現在有限会社である会社は会社法施工後は『特例有限会社』として、現在と同じ機能、機関でそのまま存続すると言う事は、この法律で決められているわけです。 実は、この中で気になるところを見つけたのですが、それは明日お話しようと思います。 と言う事で今日もまたまた恒例の数学です。 問い: 酒5Lの中から1Lをくみ出して、水1Lを入れ、その中からまた1Lをくみ出してまた水1Lを入れ、これを3回繰り返した時、最後の酒の量は何Lになりますか(答えは小数で書くこと)。 ブログランキングに参加しています。今日の内容が良かった、ためになったと言う方は下の画像かリンクをクリックしてください。 アクセスランキング 今読んでいる本です(2回目)。今度の申請取次研修に向けて予習をしています。 山田鐐一/黒木忠正 著定価 \1,200出版社:有斐閣
Aug 4, 2005
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前回ご紹介からのコメントや掲示板の書き込みは、以下の方でした。 行政書士を開業しようとされているKomaさん どうもありがとうございました。 さて、まずは昨日の答えと解説から、 問い: A君は毎月同じ金額ずつ貯金をして貯金高が30,000円になりました。B君はA君の毎月の貯金学額より2割少ない金額ずつ毎月貯金をしていましたが、A君より5ヶ月多く貯金をしたのでB君の貯金高はA君と同じになりました。 次の問いに答えなさい (1)B君は毎月何円ずつ貯金しましたか (2)A君は何ヶ月貯金をしましたか 答え: (1) 1200円 (2)20ヶ月 解説: (1)A君の貯金額をx円とすると、月数をy月とすると、 x×y=30000 0.8x×(y+5)=300000 0.8x×y+4x=30000 0.8×30000+4×x=30000 4×x=30000-24000=6000 x=6000÷4=1500 B君の貯金額はA君の8割だから、1500×0.8=1200円 (2)1500×y=30000 y=30000÷1500=20ヶ月 今日は会社法でもちょっと特殊なお話しについてです。 今回の会社法においては、定款で色々な事を決められる、と言うお話をしました。今日はその特殊なケースで『株式の相続』についてお話します。 今回の会社法では、同族会社のような会社形態において、相続によりその株式が分割された場合、会社経営を引き継いだ者の経営が、そうでない者の議決権によって妨害されたりする事がないように、相続人に対し株式の譲渡を求める事ができる、と言う規定が盛り込まれました。 それが、第174条で、条文を紹介しますと、 第百七十四条 株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。 この規定の適用には株主総会の決議が必要ですが、特別決議ではないので過半数の議決権を有していれば決議できます。しかも、当事者である、株式を保有している本人は議決権を行使できない事になっていますので、ほとんどの場合決議は採択される事になりそうです。 第百七十五条 株式会社は、前条の規定による定款の定めがある場合において、次条第一項の規定による請求をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 次条第一項の規定による請求をする株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数) 二 前号の株式を有する者の氏名又は名称 2 前項第二号の者は、同項の株主総会において議決権を行使することができない。ただし、同号の者以外の株主の全部が当該株主総会において議決権を行使することができない場合は、この限りでない。 このように今回の会社法では今までの商法では不都合のあった部分にかなり手を入れられた形になっていますが、果たしてうまく機能するのかどうかは、これからしばらく様子を見る必要がありそうです。 と言う事で今日もまたまた恒例の数学です。 問い: 分数B/Aがあります。今分子だけに11を加えると1/4に等しくなります。また、B/Aの分子から1を引き、分母から108を引くと2/3に等しくなります。分数B/Aを求めなさい。 ブログランキングに参加しています。今日の内容が良かった、ためになったと言う方は下の画像かリンクをクリックしてください。 アクセスランキング 今読んでいる本です(2回目)。今度の申請取次研修に向けて予習をしています。 山田鐐一/黒木忠正 著定価 \1,200出版社:有斐閣
Aug 3, 2005
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前回ご紹介からのコメントや掲示板の書き込みは、以下の方々でした。 『目指せ!笑顔のプレゼンタ-、法人助産士奮戦記』の目指せ!笑顔のプレゼンタ-、富永さん、 『行政書士尾上雅典の毎日が挑戦!』の大阪府高槻市の行政書士⇔尾上雅典さん、 皆さんどうもありがとうございました。 さて、まずは昨日の答えと解説から、 問い: A町からB町へ行く途中に長さ260mの橋がかかっています。いま、ちょうど同じ時刻に一郎はA町からB町に向かって出発し、次郎と三郎はB町からA町に向かって出発しました。そして一郎は、橋を渡ろうとした時に次郎に出会い、端を渡り終わったときに三郎と出会いました。3人の速さが、一郎は毎分130m、次郎は毎分35m、三郎は毎分20mとすると、A町からB町までは何kmある事になりますか。 答え: 38個 解説: 一郎は毎分130m進むので、端を渡るのにかかる時間は 260÷130=2分 つまり、一郎と次郎が橋の手前で出会った時から、一郎と三郎が出会うまでに2分かかった事になる。 一郎と次郎が橋の手前で出会った時の2分前に三郎は橋の向こう側から 20×2=40mB町寄りに居た事になるので、三郎と次郎の差は、橋の長さ+40=260+40=300m 2人がB町を出て、300m離れるためには、1分当たり35-20=15mずつ離れるので、300÷15=20分 つまり、次郎が一郎と出会うまでには20分歩いた事になる。 この20分で一郎と次郎が歩いた距離はが町の間の距離だから、(130+35)×20=165×20=3.3km 昨日は久し振りに新会社法がらみのお話をしましたので、今日も引き続き会社法についてです。 皆さんご存知のように、今度の会社法では商号の同一性、類似性についての取り扱いが変わります。今までは同一市町村内で、同一業種においては、同一または類似の商号は使用できませんでした。 これが今度の会社法では、「同一の商号」の禁止となっています。つまり同じ名前の会社は作れない、という事になるわけです。 今までは同一市町村の同一業種という縛りがあったのですが、これが無くなったと言うか、不正目的以外なら同一商号で構わないことになったわけです。 ちなみに条文を載せてみますと、 『第八条 何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。 2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。』 ですから、今までの『類似・同一商号の禁止』の条項は、「不正目的での禁止」という形で残っています。また、同一商号を使われることを禁止したり、損害を受けた時の救済を、「不正競争防止法」や「商標登録」によって行う、という論調がありますが、これによると第8条で明確に禁止されていると見ることができます。 つまり、同一商号の使用は禁止しない。登記の時にチェックはしないが、不正に同一の商号を使ったり、それによって損害が生じるような可能性がある場合は予防措置を含めて対処する事ができる、という事になっています。 登記自体は不正目的でなくても、結果として損害が発生した場合は、『不正の目的』と認定されそうな気がします。 ただこの『不正目的』の認定とかは、難しい話が色々出てきそうです。しばらくして、判例などで見解が固まるまでは混乱があるかもしれません。 と言う事で今日もまたまた恒例の数学です。 問い: A君は毎月同じ金額ずつ貯金をして貯金高が30,000円になりました。B君はA君の毎月の貯金学額より2割少ない金額ずつ毎月貯金をしていましたが、A君より5ヶ月多く貯金をしたのでB君の貯金高はA君と同じになりました。 次の問いに答えなさい (1)B君は毎月何円ずつ貯金しましたか (2)A君は何ヶ月貯金をしましたか ブログランキングに参加しています。今日の内容が良かった、ためになったと言う方は下の画像かリンクをクリックしてください。 アクセスランキング 今読んでいる本です(2回目)。今度の申請取次研修に向けて予習をしています。 山田鐐一/黒木忠正 著定価 \1,200出版社:有斐閣
Aug 2, 2005
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前回ご紹介からのコメントや掲示板の書き込みは、残念ながらありませんでした。 まずは昨日の答えと解説から、 問い: みかんをいくつか買いました。その重さの平均は119gでした。そのうち123g、118g、120g、132gの4個を食べたので、残ったみかんの重さの平均が118.5gになりました。初めにみかんを何個買いましたか 答え: 38個 解説: 食べた4個のみかんの重さは (123+118+120+132)=493 買ったみかんの数をx個とすると、 119×x=118.5×(x-4)+493 119×x-118.5×x=493-118.5×4 0.5×x=493-474 x=19×2=38個 いくつかのブログでも取り上げられていますが、今日からLLP(有限責任組合)の登記ができるようになりました。 大阪の方では、お知り合いのお知り合いたちが、徹夜?で並んで第1号の登記をされたりしているようです。 このLLPは以前にも少し書きましたが、今までの属資金的な経営への参画(出資金に比例した議決権=影響力)ではなく、属人的な経営への参画ができるということで、アメリカ的な経営が取れると期待されているものですが、ただ、LLPには法人格がありません。従って登記そのものは設立要件ではありません。登記は対抗要件となります。 これと似たような制度が今度の『会社法』にも取り入れられており、こちらはLLC(直訳すると有限責任会社(どこかで聞いたような))ですが、合同会社と言う名前になっています。こちらは法人格がありますので登記は設立要件となります。 ただ今回の『会社法』では、属人的な株の発行もできる事になりましたので、ある人が持っているときは議決権付きとか、1.5倍の議決権付きとか、今まではできなかったような自由な株の発行が可能になっています。 この辺りを利用すれば、LLCでなくてもそれに近い形のものが「株式会社」として作れる可能でいもあります。 ま、ここで言っているのはあくまでも議決権、配当権についての事ですので、それ以外のLLC、LLPの特徴は「株式会社」では達成できないものもあると思われます(現在研究中)。 いずれにしても、新しい組織形態が認められる時代がついに始まった、と言う意義は大きいと思います。 あとはこれがビジネスチャンスなのか、チャンスならどう取り込んで行くのかが、手腕を問われるところだと思います。 と言う事で今日もまたまた恒例の数学です。 問い: A町からB町へ行く途中に長さ260mの橋がかかっています。いま、ちょうど同じ時刻に一郎はA町からB町に向かって出発し、次郎と三郎はB町からA町に向かって出発しました。そして一郎は、橋を渡ろうとした時に次郎に出会い、端を渡り終わったときに三郎と出会いました。3人の速さが、一郎は毎分130m、次郎は毎分35m、三郎は毎分20mとすると、A町からB町までは何kmある事になりますか。 ブログランキングに参加しています。今日の内容が良かった、ためになったと言う方は下の画像かリンクをクリックしてください。 アクセスランキング 今読んでいる本です(2回目)。今度の申請取次研修に向けて予習をしています。 山田鐐一/黒木忠正 著定価 \1,200出版社:有斐閣
Aug 1, 2005
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