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は、基本的には障害者法定雇用率制度に
伴う法的な理由によるものです。
ご存知の通り、従業員数に対して 一定の
割合の障がい者を雇用しなければ不足数
分の納付金を納めなければならず、また
改善されない場合は企業名が公表される
こともあります。
特に上場企業においては、コンプライア
ンス上の問題もあるため、どの企業も
障がい者を雇用するための努力を行っ
ており、結果として大企業の雇用率は年
々上昇しています。
一方で、今年(2013年)4月より1.8%だっ
た法定雇用率が2%に引き上げられました。
この大きな理由としては、納付金を原資
としている 障がい者雇用に関する助成金
の財源が、企業の雇用率が上がってきた
ことにより不足してきていることがあり
ます。
このことは今後、法定雇用率がどこまで
引上げられるかということと大きく関わ
っています。
つまり、企業の雇用率が上昇すれば法定
雇用率は引上げざるを得ないという構造
的な問題があるのです。
この対応として、2010年から納付金の対象
企業が従業員200人以上(それまでは300
人以上)に拡大され、2015年に更に100人
以上の企業に拡大することになっていま
す。
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