瀬戸キリスト教会牧師 西風の会代表 堀 俊明  精神障害2級 (躁鬱病,アルコール依存症)

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2006/07/16
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カテゴリ: 障害者自立支援法
 障害者自立支援法が施行され、利用料の一部負担が制度化されました。ヨーロッパ型福祉社会は消費税を20%程度負担しなければならないのですが、国民の合意は得られないと思えます。さらに日本には国と地方を合わせると1000兆円ぐらいの借金がありますので、自己負担は仕方がないと思います。

 非課税所帯の扶養家族なら、家族の家計費の一部に障害年金が当てられていると思いますので、貧しい者はデイケアー、作業所を利用する必要がないと言っているのに等しいと思えます。
 特に問題になっているのは、作業所などでは従来わずかながらも工賃が支給され、それが障害者にとって大きな励みになっていたのにも拘わらず、工賃はおろか利用料さえ払わなくてはならなくなったことです。
 自立支援法では作業所は訓練施設のように評価されていますが、精神障害者の多くにとっては最終の働き場です。労働基準法で定められている最低賃金から見ればただ働きに近いような工賃でも、額に汗して得るお金は何にも変えがたいものだと思えます。
 作業所は訓練施設ではなく労働施設として評価すべきであると思います。一定時間以上働く者は健康保険、国民年金に加入させるべきです。施設への補助は訓練施設とは別枠で行い、労働施設と認定し、利用料を徴集すべきではありません。
 作業所を卒業して一般の企業に勤められようになる人は、100人の内1人か2人もいれば多いくらいです。精神障害者にとっての自立は仕事ができるようになることではなく、むしろ市内でアパートを借り一人で生活できるようになることだと思います。
 「自立とは人並みに働くこと」は精神障害者に過度の期待を抱かせますが、現実の社会ではそれが叶う可能性はゼロに近く、精神障害者に失望を抱かせてきました。行政も福祉施設も障害者自身も自立幻想から解放されなければならないと思います。
 インターネットの世界では自立支援法を自殺支援法と揶揄したホームページが散見されますが、家族が障害者の自己負担分を負担しきれず、障害者が作業所、デイケアなどに通えなくなる例が少なからずあるようです。

 いずれにしろ、生活保護所帯にも数千円程度の利用料を負担させ、非課税所帯からの自己負担を生活保護所帯の自己負担額の2~3倍程度に止めれば、自立支援法がよりスムーズに機能するのではないでしょうか。
 障害者を抱える所帯の生活は普通の家庭よりも出費がかかります。自己負担の原則は尊重しなければなりませんが、自己負担に耐えられない家庭が自立支援法を利用できなくなれば、立法の趣旨が生かされないことになるからです。

瀬戸キリスト教会








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最終更新日  2006/07/17 01:41:22 PM
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