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2005.04.11
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カテゴリ: FPのお仕事
私が立ち上げた会社(去年社長で今は監査役)には、成年後見制度に関する
ビジネスを手がけている。
そんな仕事柄、特に任意後見制度についての質問などが時々聞くことがある。

任意後見制度とは、大雑把にいうと・・・
痴呆症(現在は”認知症”といいます。)になる前に誰に法律行為を代理して
もらうのかを決めることができる制度である。
認知症等になって法律行為ができなかったり補助が必要になった場合には、
本人や家族が家庭裁判所へ申し出により成年後見等を任命される事になるが、
家族ならともかく身の知らずの弁護士が後見人になる場合がある。

事がある。
また家族だとしても、実は後見でもっともトラブルが多いのは家族だそうで、
やはりこういった場合、家族間がぎくしゃくしてしまうことになる。

そういう意味では、最初から心許せる人に後見をお願いしておくというのが、
被後見人にとっても安心である。また個人ではなく、弁護士や司法書士、FP
などプロフェッショナルにお願いすることもできるのである。
もちろん、後見人が善意者ばかりとは限らないので、家庭裁判所は後見監督人
を任命し監督人の監視のもと法律行為等を代理することになる。

つまり、任意後見制度は、本人が認知症になった場合に備えて、準備しておき
いざなった場合には、安心して後見人にお任せできる制度になっている。

成年後見人制度は介護保険と同じ平成13年から導入されたが、まだ認知度合い

事例が少ない、コストが高い等でまだまだ普及していない状態である。

シニアのセカンドライフを考える上で、健康や相続とあわせて任意後見について
も一度じっくに検討されてはいかがでしょうか?





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Last updated  2014.06.07 17:25:07
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