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2006.03.10
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カテゴリ: FPのお仕事
このタイトルみて殆どの方は、
・信託会社に頼む
・世田谷方式(武蔵野方式)がある
と思うのですが、それは私も知っています。

しかし、一族のキャッシュアウトをできるだけ防ぎたいとなると
誰もなんも答えが出せない。
これは私の人脈の問題?でもオフシャルなところでも回答が来なかった。
税務署も弁護士も行政も取り組んでいないの?

考えているスキームは、

・受託者は委託者の親族で作られる法人
・委託者の不動産を受託者に権利移転
・委託者は生存するかぎり受益権が発生する
・委託者死亡時に受益権が消滅する
=委託者の不動産が受託者の所有物になる

つまり”フランス方式”に近い形です。

この場合の問題点(懸念事項)は
・不動産の権利移転時のコスト(不動産取得税など)
・不動産の権利移転時の譲渡所得の扱い
(受託者の将来の受益権を負債として計上できるか?)
・権利移転した不動産価値(=将来の受益権=負債に計上できたとして)以上に

 (損金計上が可能かどうか?)
・生存中の受益権支払の損金算入が可能か?
 (同時に負債を償却)
・負債に残高があるうちに委託者が死亡した場合の不動産譲渡所得の
 計上(負債部分が消滅するので益金扱い?)


しかもスキームとしてはそ~んなに難しい話ではないはず・・・。

誰か知っています?





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Last updated  2014.06.01 19:59:48
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