手足と頭を働かす相良利満の不動産投資が..なぜか今は相良利修のネット通販!?

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相良利満(さらりみつる)改め 相良利修(さらりおさむ)

元技術系サラリーマン
第二種電気工事士、工事担任者(デジタル1種)、ガス可とう管接続工事監督者、丙種危険物取扱者、宅建主任者、古物商、電話級アマチュア無線技士、FP技能検定3級、公認ホームインスペクター
2006年 中古AP1棟10室
2008年 都心区分
2010年 全物件処分、ネット通販開始
2014年 不動産でサラリーマンを卒業するはずが、
ネット通販で卒業しちゃいました
2016年 再投資スタート

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カテゴリ: 物件の検索・購入
ちょいと気になることがあって、テナントの用途制限について調べていました。

用途地域によって、建物の用途や規模が制限されています。「第一種住居専用地域には、店舗を目的とした建築物を建てることはできませんよ」などの規制です。新築時に「どんな用途の建物を建てるのか?」を決めて建築確認申請をします。用途地域によって制限されている建物は建築確認がもらえません。

ここまでは、わかっていたのですが、木造二階建て150平方メートルで事務所として建てたけど、店舗として使うことにした場合はどうなるのか?

基本的に用途を変更する場合にも、建築確認が必要です。

ただし、変更後の用途が床面積100平方メートルを超える特殊建築物の場合のみです。

特殊建築物とは、建築基準法別表第一(い)欄(一)から(六)と建築基準法施行令第百十五条の三にある建物です。

(1) 項 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場
(2) 項 病院、診療所(病室のあるもの)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等
(3) 項 学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート

(4)項 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、
ダンスホール、遊技場、公衆浴場、料理店、飲食店、物品販売店
(5)項 倉庫
(6)項 自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ、テレビスタジオ

つまり、住宅・事務所・銀行・役所以外に変更する場合は、建築確認が必要と言うことです。


さて、木造二階建て150平方メートルの事務所を店舗にする場合は、店舗が特殊建築物に該当し100平方メートルを超えていますので、建築確認が必要になることがわかりました。

もっとも重要なことは、「今ある建物が、新築当時の法規を守って建てられていることが証明できるか?」です。

建ぺい率・容積率オーバー、違法な増改築があれば、用途変更の建築確認申請ができません。

「検査済証」「確認済証(建築確認通知書)」「確認申請図面」(「構造計算書」木造二階は不要)があれば比較的スムーズに申請することができます。

しかし、これらがないと色々な役所や業者を使うことになりますので、多くの時間とお金がかかることになります。もしかしたら、変更できないかもしれません。

また、消防の検査などは建築確認がないとやってくれないケースもあります。そうなると、各種の許認可を必要とする業種の場合、出店できないかもしれません。




長々と書いてきましたが、ビルやテナント物件などに投資する場合は、

「検査済証」「確認済証(建築確認通知書)」「確認申請図面」「構造計算書」があることを確認する!

せっかく、いい店子が見つかっても用途変更できない!!なんてことになりますよ。

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最終更新日  2007.08.21 13:11:34
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