報道判決 虚偽告訴でも報道はされる『報道判決、毀損捜索』報道被害

報道判決 虚偽告訴でも報道はされる『報道判決、毀損捜索』報道被害

2012.08.31
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警察24時で盗 撮しているシーンを撮影するのは被疑者からしては盗 撮にはならないのですか

なりません。

なぜかといえば「警察がその違法性の判断を勝手にしているからです」

実は「盗 撮」というのは、法律用語でもなく、撮影に対して悪意をもった表現を加えた言葉です。

ですから、テレビで撮影した画像も当然、「盗 撮」ではあります。

コンビニのものも「盗 撮」ですし、昔の写真家の木村伊兵衛の作品も「盗 撮」になります。

※木村伊兵衛の作品

https://www.google.co.jp/search?q=%E6%9C%A8%E6%9D%91%E4%BC%8A%E5%85%B5%E8%A1%9B&hl=ja&rlz=1T4ADFA_jaJP442JP443&prmd=imvnso&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=5GZAUM7bIYXymAXipoDABA&ved=0CDQQsAQ&biw=1195&bih=725


ようは、相手に気づかれずに撮影すれば「盗 撮」となります。



これを規定しているのは各県の「条例」か、それのないところは「軽犯罪」というものを

あてはめて、逮捕となりますが、ここで、必要な条件は「わい せつ」ということです。


これは「必須」なのです。


しかしながら、ここを神奈川県警は無視して、「寝顔」「後ろ姿」「足」などもわいせつと判断をし、
ものによっては撮影されたデータがなくっても、逮捕して実名報道して
そのひとの人生を叩き壊しています。

※足
http://plaza.rakuten.co.jp/ryuuchijyononaka/diary/201202100004/


後姿の例すらあります
http://plaza.rakuten.co.jp/ryuuchijyononaka/diary/201201060037/


◆こんな事件がありました。






警察の馴れ合い として非難された事件ですが
★盗 撮の警部補を書類送検=パソコンに画像200人分-神奈川県警

・神奈川県警鎌倉署の警部補(47)が電車内で盗 撮したとして、県警南署は19日、
県迷惑行為防止条例違反の疑いで、警部補を横浜地検に書類送検した。
県警は同日付で警部補を減給100分の10(1カ月)の懲戒処分とし、警部補は


警部補は調べに対し「風景を撮影するのと同じ感覚でやってしまった。きれいな
女性だったので撮った」と説明。自宅のパソコンには女性約200人分の画像が
保存されていた。
県警監察官室によると、警部補は7月26日午後2時半ごろ、横浜市営地下鉄の
車内で、向かいに座っていた女性をデジタルカメラで隠し撮りした疑い。かばんを
ひざの上に立て、カメラを隠すようにして盗 撮。女性が気付き、駅員に突き出した。



一般のひとは逮捕、拘留されまくりで、実名が晒されているのに

匿名で、他の記事に「逃走や証拠隠蔽のおそれが無いから在宅逮捕」とあり、
(警察官の方が証拠隠蔽の仕方も分かっているのに)警察の馴れ合い として非難された事件です。




しかし、「自宅のパソコンには女性約200人分の画像」とありますが、

現実、「これが犯罪か?」とは思います。
「向かいに座っていた」女性ですからね。




そんな画像、世の中に山のようにありますし、ニュースでも強風なんてときにはよくある女性トリミングの画像です。
知る限り、仙台リビングでその手の写真が表紙になっていたことありますよ。
ここでは、「とうさつ」と書いたことに犯罪性があるように

なってますけど、条例で「とうさつ」として禁止されているのは、この県の条例をきちんと読んでみると、相手が「裸」の状態です。




こんなもので書類送検できてしまうということや、警察に突き出した女性というものがちょっと不思議な事件です。









撮影自体にどう違法性があるか考えると、神奈川県迷惑行為防止条例違反には当たらないと思います。(正当な理由なく、透視機能付きカメラを使用して、公共の場所や乗物にいる人の下着や身体を見る行為、映像を記録する行為を禁止しました。)と神奈川県警のHPにエロいイラストとともに、

あります
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesd0090.htm

しかし、

条文を見ると、「身体」というのは「裸」部分の人体という意味のようです。



条文はこうです。

(卑わい行為の禁止)

第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。

1) 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。

(2) 人の下着又は身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下この条において同じ。)を見ること。

(※つまり、、、人体のうち、衣服等で覆われていない顔とか腕や足などはOKで、メルモやワカメみたいに、パンツ丸出しのひとのパンツを見てもOK)

3) 写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という )を使用して、人の下着又は。身体の映像を記録すること。

4) 前各号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。

2 何人も、正当な理由がないのに、衣服等を透かして見ることができる写真機等を使用して公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人の下着又は身体を見、又はその映像を記録してはならない。

3 何人も、正当な理由がないのに、写真機等を使用して、住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部又は一部を着けないでいるような場所において、当該状態でいる人の姿態の映像を記録してはならない。

です。



男性のHDDに「女性の画像があれば=エロ」という発想自体おかしいと思います。
それに、HDDの内容についても、他の画像がどんなものがあたかも実際は大事だと思います。じいちゃんばあちゃん、男性もあれば、それはそれで意味が変わります。



むしろ、この例は警察が無茶な逮捕をした例だと思います。



そう、署内でわい せつ事件や、強 姦をおこしているその署が
そこまで無理な適用をしてポイントをかせいでいます。



さて、

「盗 撮とするには、被写体である人物に無断で撮影していることの他に、撮影手段、使用目的の違法性、さらに使用に際して被撮影者にどれだけの配慮が加えられたかが問われます。」
は「使用目的」に警察の「勝手」が許されている現状があります。


警察は、ほかのまちかどの画像を消して、女性だけの画像を残すという証拠改ざんすらして、その「違法性」をでっちあげます。
これは、ほんとに怖い話です。
また「さらに使用に際して被撮影者にどれだけの配慮が加えられたかが問われます。」
」というのは、
肖像権などの問題であって、「盗 撮」(というより、条例違反)には直接関係はありません。
使用目的の配慮はなく、逮捕されていますから。



「撮影そのものに違法性を問うことは難しく」

というか、警察は、違法性を追求しません。

「また警察関係者以外のあるいは警察関係者にすらモザイクがかけられ、音声が変えられるなど配慮が加えられています。」

これは、肖像権などプライバシーの問題であって、撮影時に逮捕される「盗 撮(条例違反)」には関係がないことです。

「画像の使用目的も報道という公益性のある目的だと認められますので」

もまた、法律的には関係がありません。

一方で、条例では「公共の場」をもってのことが条件となり、
その場所のことをもって署内の犯罪を
ことなかれにした警察でありながら
男性が「自宅」で盗 撮した「自分のネタ用の自分も写っているデリ ヘル動画」に対して
罰金を与えた略式起訴例もあります。


用は、適用は警察のさじかげん、警察がかんでいるからOKということです。
パチンコやソープがいまや合法になっているのとまったく同じです。



http://plaza.rakuten.co.jp/ryuuchijyononaka/





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Last updated  2012.08.31 17:00:31


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