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3年前に語学勉強のために渡米した妻の妹が、
アメリカ人と結婚するとのこと!
ついに私の親族にアメリカ人が加わることになりそうです。
ものすごく楽しみなんですが、妻の両親の思いは複雑なようです。
ブログからメッセージを送ります。
『おめでとう!!』
親御さんから住宅資金の援助をしてもらう場合、
相続時精算課税制度というものがある。
住宅購入資金として贈与してもらう場合は、3500万円まで贈与してもらっても
贈与税はゼロ。
住宅購入資金の中には 住宅と同時に取得する土地 も含められる。
実際には、建売以外は土地を購入して建物の契約になるので、
特例で土地部分の取得を含めるのは難しいように思われる。
しかし、この制度は住宅取得時に3500万円までの上限額が設定
されるので、住宅資金700万円をもらったら残り2800万円は何で
贈与されてもOKということになる。
建物取得と同年以降に取得する土地については、金銭をもらって
そのお金で土地を買ってもいいのである。
なんだか面白い法律です。
相続特別措置法七〇-三-二より
情熱税理士さん、情報ありがとうございます。
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