ご皇室含めて全ての本物の日本人の為に、ウクライナ異常偏向報道に騙され続けるな!!無断引用拡散大歓迎 著作権フリー

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2026.09.26
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以下をしたら個人の意見とか主観とかでなく、
戦時国際法・国際戦争法上 「書面によらない宣戦布告」になります。ロシアに対する。

反日韓国兵器産業山儲けの反日韓国と同じになります。

してはいけません。

ロシアも同盟国ではない

ウクライナも同盟国ではない

 ↓ ↓ ↓ ↓

さりとてウクライナと能動的同盟国や同盟のようなことをすることは、
日本国全体の安全保障上の不要極まりない危険招来行為になることであり、してはいけない。

ロシアは「我々に対する敵意と見なす」と猛反発 ! 日本がウクライナへの防衛装備移転で問われる覚悟

https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/eb158f844111388ec610e6256dd140bbb7565ec9



具体的には、第三国が交戦中の国へ兵器を供与・売り渡しを行う行為は、国際法上、「書面によらない(または明示的でない)事実上の宣戦布告」や「中立義務の違反(共同交戦国とみなされる行為)」として扱われるリスクを孕んでいます。これらの一連の行為や法的性質について解説します。 1. 国際法における「中立義務」の原則 1907 年のハーグ条約(中立国義務に関する条約)などに基づき、現在交戦状態にない国(中立国)がその立場を維持するためには、交戦国に対して公平な態度(不偏義務)を取らなければなりません。兵器の直接供与・売却の禁止: 中立国の政府(国家)自らが、交戦国の一方に兵器を売却または供与することは中立義務違反(不法行為)となります。 2. 「書面によらない宣戦布告」とみなされる行為国家が直接、一方の交戦国へ軍事支援(兵器の無償供与や有利な条件下での売り渡しなど)を行うことは、単なる通商ではなく「相手国に対する敵対意志の表明」とみなされます。たとえ外交文書として正式な「宣戦布告書」を提出していなくても(書面によらなくても)、客観的な行為そのものが戦争に加担している(=共同交戦国となった)と相手国から解釈され、
「事実上の開戦行為(宣戦布告に等しい行為)」として軍事的な報復や攻撃の対象にされる法的口実を与えてしまいます。






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最終更新日  2026.09.26 13:17:22
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