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FPお助け隊

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2007.03.22
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カテゴリ: 相続・事業承継
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁


(30) 相続税を納付する場合には、相続税の申告期限までに納付すべき税額の
   全額を金銭で一時に納付することが原則とされるが、一定の要件を満た
   す場合には、延納や物納も認められる。




藤崎仁
 解説者:藤崎 仁

    (税理士、CFP(R)、1級FP技能士)




(30) 正解:○ 【相続税の納付】

相続税を納めなければならない場合は、問題文の通り、相続税の申告期限である

相続開始を知った日から10ヶ月以内


にその納付しなければならない税額の全額を 金銭で(つまり現金で)一時に(一度に)納付することが原則 となっています。


しかし、実際は原則どおり納税することができるケースばかりではありません。
たとえば、亡くなった方の相続財産が、

┌─────────────────────────┐
│                         │
│ 預貯金 1,000万円  自宅(家、土地)1億円   │
│ 土地B 2,000万円   賃貸マンション 2億円   │
│                         │
└─────────────────────────┘

という内訳で、相続税を3,000万円納付しなければならないとした場合、相続した預貯金は1,000万円しかないので、相続人に自分の預貯金が2,000万円ないと申告期限までに納税することができません。

賃貸マンションや土地Bを売却してその代金を納税に充ててもOKですが、申告期限までに売れるかどうかは分かりません。
ここで注目はその賃貸マンションです。今後は賃料が入ってくるので、分割払いであれば相続税を現金で納付することができそうです。

このように、相続税を 一時に(一度に)納付することは無理そうだけど、分割払いなら払えるという場合に延納が認められます。




┌─────────────────────────┐
│                         │
│ 預貯金 1,000万円  自宅(家、土地)1億円   │
│ 土地B 2,000万円   自社株式    2億円   │
│                         │
└─────────────────────────┘

相続財産の評価額は先ほどと同じ(相続税額も同じ3,000万円)です。ただし、賃貸マンションが自社株式にかわりました。

先ほどは賃貸マンションから今後入ってくる賃料で相続税を分割払いできました。

しかし、今回のケースは、自社株式について今後もらえる配当が相続税を分割払いできるほどの額であれば別ですが、そうでなければ納税は難しそうです。

自社株式や土地Bを売却してその代金を納税に充ててもOKですが、自社株式を売却するというのは自社の経営権を他人に渡してしまうのと同じことですから、簡単にできることではありません。

ここで登場するのが 物納 です。

相続税を 分割払い(延納)によっても金銭で納付することができない場合に限り物納が認められます。

つまり、 お金の代わりに物(相続財産)で納付する のです。

この問題では、物納が許可されれば、不足している2,000万円を土地Bで納付することができます。


延納や物納の適用を受けようとするときには原則として相続税の申告期限までに所轄税務署長に申請書を提出し、許可を受ける必要があります。




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Last updated  2007.03.23 07:45:42


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