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FPお助け隊

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2007.03.23
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3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁



   的な相談を受けることがあるが,税理士法との関係から,税理士の資格
   を有しないファイナンシャル・プランナーとしては,「(   )」と
   いう姿勢で対処することが望ましいといえる。

   1) 顧客からの相談には応えざるをえないので,無償で税務申告書作成
     などを手伝う
   2) 具体的な数値を離れて,税務についての一般的な範囲の回答に留める
   3) ファイナンシャル・プランナーの資格を有しているので,税務申告書
     作成などの具体的な作業を行ったうえで,手数料,相談料を請求する




中野克彦
 解説者:中野 克彦

    (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)




(31) 正解:2 【FPの職業的原則-コンプライアンス】

毎回、 定番の問題 です。有償、無償に関わらず、ファイナンシャル・プランナー(FP)が具体的な税務相談や確定申告書などの税務書類の作成をを行なうと 税理士法に抵触 してしまいます。

税理士法には、「税理士でないものは、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行ってはならない」と記されています。つまり、税理士資格を持たないFPが具体的な税務相談や税務申告書などを作成するなどをしてはいけないのです。

FPは税理士法の他にも、保険業法、投資顧問業法、弁護士法などの各種法令も守らなければなりません。これをFPのコンプライアンス(法令遵守)といいます。


さて、この説明、 2006年9月学科試験(1) と同じ解説をしていることにお気づきでしょうか。 コンプライアンスの問題はパターン化しています 。この問題を通してツボ押さえてください。


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Last updated  2007.03.30 02:07:31


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