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FPお助け隊

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2007.08.06
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3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁



   挙げられる。

   1) その年の合計所得金額が3,500万円を超えないこと
   2) 居住用家屋等を取得等して、取得日から6ヶ月以内にその者の居住
     の用に供し、原則として適用を受ける年の12月31日まで引続き住ん
     でいること
   3) 居住用家屋やその敷地の取得に係る親族からの借入金または債務が
     あること



藤崎仁
 解説者:藤崎 仁

    (税理士、CFP(R)、1級FP技能士)




(50) 正解:2 【住宅借入金等特別控除】

一般的には「住宅ローン控除」と呼ばれる制度についての問題です。


マイホームは人生で一番大きな買い物であるといわれています。

多くの方が銀行等でローンを組んで買うことになるわけですが、当然のことながら借りたローンは返さなくてはいけません。
通常は毎月の生活費の中から返済をしていくので、家計のやりくりは容易ではありません。

そういう方の所得税の税負担を和らげてあげようという目的でできたのがこの住宅ローン控除です。


各選択肢を見てみましょう。

1) 誤 3,500万円
  正 3,000万円

  住宅ローン控除はその適用を受けようとする人について所得制限があり、




2) ○

  自分が住む家を買うためにローンを組んだ場合を対象としているので、あまりもたもたしている
  のは許されませんし、また、すぐに住まなくなってしまった場合等も適用用件から外れます。


3) 誤 親族からの
  正 金融機関等からの

  住宅ローン控除の適用の対象となる借入金は、 銀行などの金融機関や勤務先から のものに
  限られます。
  親族や友人からの借入金は認められません。



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Last updated  2007.08.06 15:31:45


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