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FPお助け隊

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2007.08.07
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カテゴリ: 金融資産運用
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁


(45) 金融機関が破綻した場合の預金者保護の方法の1つである、(   )
   方式は、破綻金融機関に対する救済金融機関が現れた場合に、破綻金融
   機関から救済金融機関への円滑な事業譲渡を目的として行われるもので
   ある。

   1) 資金援助
   2) ペイオフ
   3) 民事再生法




中野克彦
 解説者:中野 克彦

    (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)




(45) 正解:1 【預金保険制度】

預金保険制度の問題ですが、少々難しい内容の出題がされています。

金融期間が破綻した場合の処理の方法には、下図のように「資金援助方式」と「ペイオフ方式」の2つがあります。



               ┌→│資金援助方式│ → 破綻金融機関は維持
     ┌───────┐ │ └──────┘
     │金融機関の破綻├─┤  ・救済金融機関に資金援助してもらう
     └───────┘ │ ┌──────┐
               └→│ペイオフ方式│→ 破綻金融機関は消滅
                 └──────┘
                  ・保険金を直接預金者等に支払う


<資金援助方式>

資金援助方式は、救済してくれる金融期間に破綻した金融機関の全部または一部を移管することで、資金援助をしてもらうものです。
救済金融機関に移管することにより、破綻金融機関一定の金融機能は維持されます。


<ペイオフ方式>

保険金支払方式は、各預金者等に対して保険金を直接支払うことで対応していくものです。併行して破産手続きも行うので、破たん金融機関は消滅してしまいます。



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Last updated  2007.11.16 00:34:29


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