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FPお助け隊

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2007.10.30
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カテゴリ: 相続・事業承継
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁


(30) 相続税の納付期限は、被相続人の相続の開始があったことを知った日の
   翌日から6ヵ月以内であり、その納付方法は、納付金額の全額を金銭に
   て一括して納付することが原則である。



藤崎仁
 解説者:藤崎 仁

    (税理士、CFP(R)、1級FP技能士)




(30) 正解:× 【相続税の納付期限】

×:6ヵ月以内 → 10ヵ月以内

【過去の出題】
2007年1月3級学科試験(30)「相続税の納付」

相続税の納税義務がある場合には、相続税の申告期限である 相続開始を知った日から10ヶ月以内 にその納付しなければならない税額の 全額を金銭で(つまり現金で)一時に(一度に)納付することが原則 となっています。


しかし、実際は原則どおり納税することができるケースばかりではありません。
例えば、亡くなった方の相続財産が、

┌─────────────────────────┐
│                         │
│ 預貯金 1,000万円  自宅(家、土地)1億円   │
│ 土地B 2,000万円   賃貸マンション 2億円   │
│                         │
└─────────────────────────┘

という内容で、相続税を3,000万円納付しなければならないとした場合、相続した預貯金は1,000万円しかないので、相続人は自分の手もとにあるお金から2,000万円を持ち出さなければ期限までに納税できません。
賃貸マンションや土地Bを売却してその代金を納税に充ててもOKですが、申告期限までに売れるかどうかは分かりません。



このように、相続税を一度に納付することは無理そうだけど、分割払いなら払えるという場合に延納が認められます。


それでは、次のようなケースはどうでしょうか?

┌─────────────────────────┐
│                         │
│ 預貯金 1,000万円  自宅(家、土地)1億円   │
│ 土地B 2,000万円   自社株式    2億円   │
│                         │
└─────────────────────────┘

相続財産の評価額は前のケースと同じ(相続税額も同じ3,000万円)です。ただし、賃貸マンションが自社株式にかわりました。

先ほどは賃貸マンションから今後入ってくる賃料で相続税を分割払いできました。

しかし、今回のケースは、自社株式について今後もらえる配当が相続税を分割払いできるほどの額であれば別ですが、そうでなければ納税は難しそうです。

自社株式や土地Bを売却してその代金を納税に充ててもOKですが、自社株式を売却するというのは自社の経営権を他人に渡してしまうのと同じことですから、簡単にできることではありません。

ここで登場するのが物納です。

相続税を分割払い(延納)によっても金銭で納付することができない場合に限り物納が認められます。

つまり、お金の代わりに物(相続財産)で納付するのです。

物納が許可されれば、不足している2,000万円を土地Bで納付することができます。


延納や物納の適用を受けようとするときには原則として相続税の申告期限までに所轄税務署長に申請書を提出し、許可を受ける必要があります。





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Last updated  2007.10.30 23:42:24


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