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FPお助け隊

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2008.03.24
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カテゴリ: 不動産
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁



(51) 所有権移転登記に係る登録免許税の課税標準は,所有権移転登記をした
   ときにおける不動産の価額である。その不動産の価額とは,当分の間,
   その不動産の( )とされている。

   1) 相続税評価額
   2) 購入金額
   3) 固定資産税評価額



なかじまともみ
 解説者:なかじま ともみ


    (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)







(51) 正解:3 【登録免許税】


不動産を取得したときには、誰の持ち物であるかを明らかにするために「登記」をします。その登記のときにかかる税金が「登録免許税」です。

【過去の出題】
2007年1月3級学科試験(23) 「登録免許税」


関連問題
2007年5月3級学科試験(51)「不動産 登記簿」
2006年9月3級学科試験(22)「不動産取得税」



登録免許税は登記をしなければかかりません。登記は強制ではないので、登記をしなくてもよいのですが、そうするとその不動産の権利を証明するものがありません。
第3者に「この不動産は自分のものです」と 権利を主張するために登記を行います 。

登記には以下の3つの種類があります。



 │所有権移転登記  │ 所有権を移転する場合(不動産の価格)   │
 ├─────────┼──────────────────────┤
 │所有権の保存登記 │ 所有権を最初に登記簿に登録する場合    │
 ├─────────┼──────────────────────┤
 │抵当権設定登記  │ 購入した不動産を担保にローンを組んだ場合 │
 │         │ (債券金額)               │
 └─────────┴──────────────────────┘


税金の計算をするのにあたり、登記する不動産の時価を元にして計算をしますが、当分の間、1月1日現在で 固定資産税課税台帳に登録されている価格

現在は 特例 が出ていて、条件に一致すれば 税率が軽減 されています。

登録免許税については国税庁のHP で確認できます。

http://www.city.okayama.okayama.jp/toshi/jutaku/taxes_registration.html


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Last updated  2008.03.25 21:18:18


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