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FPお助け隊

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2008.03.25
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3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁


(46) わが国の税金を大きく分類すると,国税と地方税に分けることができ,
   たとえば( A )は国税であり,( B )は地方税である。

   1) A 贈与税   B 事業税
   2) A 法人税   B 印紙税
   3) A 固定資産税 B 不動産取得税




中野克彦
 解説者:中野 克彦

    (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)




(46) 正解:1 【日本の税金体系】


選択肢Aが国税で、選択肢Bが地方税となる組み合わせは「1」のみなので、これが正解になります。

【過去の出題】
なし


日本には様々な税がありますが、下記の表のように「国税と地方税」「直接税と間接税」に分類することができます。



   │   │     │     地方税     │
   │   │ 国 税 ├──────┬──────┤
   │   │     │ 道府県税 │ 市町村税 │
   ├───┼─────┼──────┼──────┤
   │直接税│ 所得税 │道府県民税 │市町村民税 │
   │   │ 法人税 │事業税   │固定資産税 │
   │   │ 相続税 │不動産取得税│都市計画税 │
   │   │ 贈与税 │自動車税  │軽自動車税 │
   ├───┼─────┼──────┼──────┤
   │間接税│ 消費税 │地方消費税 │入湯税   │
   │   │ 印紙税 │ゴルフ場  │      │
   │   │登録免許税│   利用税│      │
   └───┴─────┴──────┴──────┘



「誰が税金をかけているのか」という課税主体、そして直接税か間接税かの分類をしっかりと理解し、さらに上記の表のように具体的な税金をあてはめられるようにしておく必要があります。



────── COPYRIGHT (C) 2008 Katsuhiko Nakano All Rights Reserved. ──────






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Last updated  2008.03.25 12:06:20


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