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FPお助け隊

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2009.12.10
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カテゴリ: 不動産
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 三沢恭子


(53) 都市計画法において,(  )とは,主として建築物の建築または
   特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を
   いう。
   1) 開発行為
   2) 転用
   3) 宅地造成




三沢恭子
 解説者:三沢 恭子

    (宅地建物取引主任者、CFP(R)、1級FP技能士)




(53) 正解:1 【都市計画法】


開発行為とは、 主として建築物の建築または特定工作物の建設のための 敷地(土地)の区画・形質の変更(造成工事その他) をいう。

【過去の出題】
2006年5月試験問題53 

過去問はすでにブログ解説には載っていませんが、都市計画法で開発行為の出題は珍しいですね。
正解は1.ですが、3.の宅地造成と迷ったのでは・・・?

土地の 区画形質 の変更という文章から総合して開発行為となります。
区画
形  (盛土・切土などの宅地造成)
質  (農地から宅地への転用など)

都市計画法は、住みよい街づくりをするための法律です。
自然環境を破壊するような乱開発によって、道路、水道、公園、下水道などの必要最小限の都市設備が整っていないような街づくりが行われないよう、 場所 (都市計画地域)を決めて 制限 (用途地域)を設けています。



            ┌─────┐
            │国土の全体│
            └──┬──┘
    ┌──────────┼───────────┐
┌───┴──┐   ┌───┴───┐   ┌───┴───┐
│ 都市計画区域 │   │準都市計画区域│   │都市計画区域外│
└───┬──┘   └───────┘   └───────┘
    ↓──────────┬─────────────┐
┌───┴──┐   ┌───┴───┐   ┌─────┴────┐
│ 市街化区域  │   │市街化調整区域│   │非線引き都市計画区域│
└───┬──┘   └───────┘   └──────────┘
    ↓
 ┌──┴─┐   ┌───────┐ ┌──────────────┐ 
 │ 用途地域 ├→┬─┤住居系用途地域├─┤第1種2種低層・第1種2種中高層│ 
 └────┘ │ └───────┘ │第1種2種住居・準住居    │
        │           └──────────────┘
        │ ┌───────┐ ┌───────┐
        ├─┤商業系用途地域├─┤近隣商業、商業│
        │ └───────┘ └───────┘
        │ ┌───────┐ ┌───────────┐
        └─┤工業系用途地域├─┤準工業、工業、工業専用│
          └───────┘ └───────────┘


また、次の開発行為を行なう場合は、 事前に都道府県知事の許可(開発許可) を受けなければならないとしています。

1.市街化区域                  ・・・ 1,000平方メートル以上

3.都市計画区域および準都市計画区域外 ・・・ 1ヘクタール以上
4.市街化調整区域               ・・・ 原則すべて(例外もある)


開発許可が必要とされる面積については、2006年5月試験の問題53で、上記1.市街化区域が出題されました。

ここで押さえておくことは3つです。
開発行為とは
  一定面積以上の開発には 許可が必要
  許可が必要な面積はいくつか( 市街化区域1,000平方メートル以上 )


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Last updated  2009.12.10 10:08:58


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