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FPお助け隊

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2011.04.08
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カテゴリ: リスク管理
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岡村真由美


(40)契約者(=保険料負担者)が夫、被保険者が妻,死亡保険金受取人
  が夫である生命保険契約において、夫が受け取る死亡保険金は( )
  の課税対象となる。
  1) 相続税
  2) 贈与税
  3) 所得税および住民税




岡村真由美
 解説者:岡村真由美

    (DCプランナー、CFP(R)、1級FP技能士)




(40) 正解:3) 【保険金の税金】


契約者が夫、被保険者が妻、死亡保険金受取人が夫である生命保険契約において、夫が受け取る死亡保険金は所得税および住民税の課税対象となります。

【過去の出題】
2010年1月3級学科試験(10)リスク「保険金の税金」
2007年9月3級学科試験(10)リスク「保険と税」
2007年5月3級学科試験(39)リスク「保険金と税金」


保険金の税金に関する定番問題です。

保険金を受け取った場合は、契約者、被保険者、受取人の関係により所得税、相続税、贈与税のいずれかの税金がかかってきます。

契約者が夫、被保険者が妻,死亡保険金受取人が夫で契約者と受取人が一緒の場合、受け取った死亡保険金は一時所得となり、所得税および住民税の課税対象となります

今回は、死亡保険金の税金の問題でしたが、過去に満期保険金についても問われていますので、一緒にまとめておきますので、ここで整理しておいて下さい。



│保険金│契約者│被保険者│  受取人  │   税金    │
├───┼───┼────┼───────┼─────────┤
│   │ 夫 │ 夫  │  相続人  │相続税(非課税あり)│
│   ├───┼────┼───────┼─────────┤
│   │ 夫 │ 夫  │相続人以外の人│相続税(非課税なし)│
│死亡 ├───┼────┼───────┼─────────┤
│保険金│ 夫 │ 妻  │   夫   │所得税(一時所得) │
│   ├───┼────┼───────┼─────────┤
│   │ 夫 │ 妻  │   子   │贈与税      │
├───┼───┼────┼───────┼─────────┤
│   │ 夫 │ ー  │   夫   │所得税(一時所得) │
│満期 ├───┼────┼───────┼─────────┤
│保険金│ 夫 │ ー  │   妻   │贈与税      │
└───┴───┴────┴───────┴─────────┘


いずれの場合が問われてもどんな税金がかかるかわかるようにしておきましょう。

下記のポイントをおさえておくと、丸暗記でなく覚えることができると思います。
表を見ながら確認をしておきましょう!


契約者と被保険者が一緒 で死亡保険金が支払われた場合は、 相続税 がかかります。

(2)所得税がかかる場合
契約者と受取人が一緒 の場合は、死亡保険金、満期保険金いずれの場合も一時所得になり、 所得税 がかかります。

(3)贈与税がかかる場合
契約者が生きている間に、 契約者以外の人が保険金を受取った場合 は、 贈与税 がかかります。

保険金の税金というと苦手意識のある人がいるかもしれませんが、問題を解くときは、契約者、被保険者、受取人を書いてみると落ち着いて解けると思います。



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Last updated  2011.04.08 00:27:33


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