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2013.02.07
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カテゴリ: ビジネス・経営


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宗教法人への優遇措置なくせば4兆円の財源生まれるとの試算

金融緩和否定派の手口を暴く 「隠れ日銀」の経歴にも要注意


個人所得については、はずれ馬券を損金と認めない不公正税制について争うしかないが、
個人事業としての競馬投資事業主になれば、損益通算可能な事業所得扱いになるのか?

これが、ダメなら、法人化するしかないでしょう。

競馬投資事業以外行なわず、借金の必要が無ければ、税金対策としての1円法人でも、
問題ありません。

「外れ券、経費でない」検察側が懲役1年求刑 配当金課税裁判

競馬で稼いだ所得をいっさい申告せず、平成21年までの3年間で所得税約5億7千万円を
脱税したとして、所得税法違反の罪に問われた元会社員の男(39)に対する論告求刑公判が
7日、大阪地裁(西田真基裁判長)で開かれた。
検察側は「競馬の勝ち負けは1レースごとなので、外れ馬券はもうけの原資に当たらず

懲役1年を求刑した。

論告などによると、男は21年までの3年間で、競馬などによって得た
約14億6千万円の収入を一切申告せず、所得税約5億7千万円を脱税したとされる。

所得税法では必要経費について「収入を生じた行為のために直接要した金額」と定めており、
大阪地検は当たり馬券の購入額のみを経費と判断。
払戻金総額約30億1千万円から当たり馬券購入額を差し引いた額を元に課税対象とした。

一方、弁護側は「外れ馬券も所得を生み出す原資」と主張。
男が3年間に約28億7千万円を馬券購入につぎ込んでおり、
実質的なもうけは約1億4千万円だったと主張している。


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最終更新日  2013.02.07 21:32:59
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