2015.06.07
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国会論戦のポイント

自衛の措置の新3要件

「新3要件に該当した場合に可能となる武力の行使は、他国防衛そのものを目的とする全面的な集団的自衛権の行使が含まれるのか」―。衆院本会議での佐藤茂樹氏の問いに対し安倍晋三首相は、「国連憲章51条で認められている集団的自衛権の行使一般を認めるものではなく、他国の防衛それ自体を目的とする集団的自衛権の行使を認めるものでもない」と言明しました。

一方、北側一雄副代表は特別委員会の中で、第3要件の「必要最小限度の実力を行使」が、第1、第2要件を受けた「必要最小限度」であると指摘。横畠裕介内閣法制局長官は「わが国を防衛するための必要最小限度と理解される」と答え、自国防衛のための「必要最小限度」であることが明確になりました。

北側副代表は専守防衛の理念の堅持についても確認しました。安倍首相は、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略である専守防衛について、わが国防衛の基本方針であることに「いささかの変更もない」と断言しています。

自衛隊海外派遣の3原則

実力組織の自衛隊を海外に派遣する以上、法律上の明確な根拠が必要です。公明党は、(1)国際法上の正当性の確保(2)国民の理解と国会の関与など民主的統制(3)自衛隊員の安全確保―との「海外派遣の3原則」を掲げ、法案に盛り込みました。

北側副代表は質疑の中で3原則に触れ、「個々の法制の中でそれぞれについて具体的に法制化をしようと提案した」と公明党の取り組みを強調しました。

安倍首相は、平和安全法制に、この海外派遣の3原則を「法律上の要件として明確に定めている」と答弁。中でも新法の国際平和支援法案に基づく他国軍隊の後方支援ついて、「国連決議がある場合のみ」で「例外なく国会の事前承認を必要としている」と述べました。



政策判断の3指針

憲法に適合し、法律上の要件を満たせば、自衛隊が必ず海外派遣されるわけではありません。北側副代表は、時の内閣や国会による「政策判断にも一定の視点がある」と、審議の中で三つの要素を示しました。

第1が「わが国の主体的判断」。国益を踏まえ、果たすべき役割を決定します。当然、国民の支持が求められます。

第2に、「自衛隊にふさわしい役割」です。自衛隊の能力・人員・装備や、過去の経験・実績を踏まえ検討します。予算面の制約もあります。

第3が「平和外交努力」。紛争を未然に防止する外交努力で、平和を保つのが大前提です。非軍事分野での貢献も考慮した上で政策判断します。

安倍首相は指摘に対し、「わが国の主体的判断の下、自衛隊の能力、装備、経験に根差した自衛隊にふさわしい役割を果たすが、その前提として外交努力を尽くすことを重要な視点として政策判断する」と語り、「3点を基本的な判断基準としたい」と明言しました。





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最終更新日  2015.06.08 00:34:20
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