松阪市の学習塾・双葉

松阪市の学習塾・双葉

2007.01.09
XML
○防衛省が発足

庁から省になると、独自に省令が出せるようになり

対応が迅速化される。


○ホワイトカラーエグゼンプション


除外内容
労働時間・休憩・休日・深夜業の規制からの除外
届出義務
労使合意により対象業務とされた場合には、所轄の労働基準監督署に届出が必要
賃金控除

労働者の健康への配慮
企業の業種・業務・職種内容に応じ、産業医の活用方法・取り組みなどを自主的に労使で決定
規定方法
労働基準法第41条(労働時間規制の適用除外)に追加


関連
シビリアンコントロール
労災保険(保険制度)
過労死
労働基準法





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2007.01.09 23:22:33
コメント(2) | コメントを書く
[時事問題(高校入試用)] カテゴリの最新記事


■コメント

お名前
タイトル
メッセージ
画像認証
上の画像で表示されている数字を入力して下さい。


利用規約 に同意してコメントを
※コメントに関するよくある質問は、 こちら をご確認ください。


ホワイトカラーエグゼンプションについて  
森下 さん
こんばんは、森下は土曜日大丈夫です。

ホワイトカラーエグゼンプションについて、友人からの情報を無断転載(笑)します。

===引用始め==============
先日の産經新聞特集部「私もいいたい」におけるアンケートの結果です。
(産經新聞2006年12月30日付朝刊)

1 制度の導入に賛成である
  Yes 6%  No 94%

2 年収を基準とすることに納得する
  Yes 11% No 89%

3 この制度が導入されれば長時間労働が助長されると思う
  Yes 93% No 7%

*回答総数871人(男性649人 女性222人)

*前後の回の回答総数はおおよそ200人から300人
*現在のところWeb上ではNo.188だけが結果が公表されていない。ざっと見たところ
結果がWeb上で公表されていないのはNo.188のみ。

「集計結果」
http://www.sankei.co.jp/anke/kekka/answers.html

ワムウに学ぶホワイトカラーエグゼプション

http://waratanews.blog67.fc2.com/blog-entry-428.html

↓こういうのもありました。
「フリーザ様に学ぶフリーター問題」
http://waratanews.blog67.fc2.com/blog-entry-397.html
===引用終わり===========
友人によると、笑えない程よく出来ているそうです。
それでわ (2007.01.10 02:10:40)

Re:ホワイトカラーエグゼンプションについて(01/09)  
森下さん、というか書き込みは先生でしょうか?

ありがとうございます。
またしても、遅い時間になるかと思いますが、ご厚意に甘えて参上いたします。

リンク見に行ってきました。
面白かったので、改めてブログでリンクを貼ってみます。 (2007.01.10 15:47:32)

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.

Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: