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2008.05.25
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カテゴリ: 遺言


こちらの小学校では運動会をやっているところが多く、
僕の家の近くの小学校でも、朝早い時間に、
運動会の開催を知らせる打ち上げ花火が鳴っていました。
僕も、知り合いの子供さんの運動会に行ってきました。

運動会02

天気の恵まれて、とても良かったのですが、
両腕と首の後ろが、日焼けで真っ赤になってしまいました。

今日は、遺言についてのQ&Aです。

 最近、遺言をする人が増えているようですし、私も私が死んだ後の子供たちのことが心配なので遺言を残しておきたいと思います。遺言には何でも書いておけば、法律上、すべて有効なものとして扱われるのでしょうか?

 遺言というのは、主として相続の分野に関連しての最終的な意思表示を尊重するための法律上の制度です。民法で遺言できる事項(下記参照)が決められています。その他のことが書かれてあっても、遺言者の意思として尊重されるべきものではありますが、法律的な効力はありません。

遺言事項

1.身分上の事項
・子の認知
・未成年者の後見人の指定
・後見監督人の指定

2.相続に関する事項
・推定相続人の廃除、排除の取消
・相続分の指定、及び指定の委託
・特別受益の持ち戻しの免除
・遺産分割の方法の指定、及び指定の委託
・遺産分割の禁止
・遺産分割された財産について相続人同士で担保責任を負わせること
・遺贈の減殺の順序、及び割合の指定

3.遺産処分に関する事項
・遺贈
・財団法人設立のための寄附行為
・信託の指定

4.遺言執行に関する事項
・遺言執行者の指定、及び指定の委託
・遺言執行者の職務内容の指定

5.その他
・祭祀承継者の指定
・生命保険金受取人の指定、及び変更
・遺言の取消

鶴行政書士事務所ホームページ






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最終更新日  2008.05.25 22:06:54
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