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2008.06.20
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カテゴリ: 遺言

梅雨といえば紫陽花ですが、うちの庭にも紫陽花が咲きました。

紫陽花s


今年は開花がやや遅くて、大きさも控え目です。

今日は、 遺言についてのQ&A です。

 父は臨終の際に、病院のベッドに伏したまま、遺言をしてテープレコーダーに録音しました。近親者の面前で行われたものですが、遺言として法的に有効でしょうか?

 遺言は、その意思の内容が本当に本人の真意に基づくものかどうかをめぐっての争いが生じるのを防ぐため、法律で遺言の方式を定められており、その方式に従った遺言でなければ法的に効力はありません。そのため、録音テープによる遺言は、法律上は有効とは認められません。
しかし、相続人それぞれが、お父さんの意思にそって遺産分割協議をするのは自由です。

鶴行政書士事務所ホームページ






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最終更新日  2008.06.20 18:42:34
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