Dear...

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2004年10月05日
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こんなことになるとは思わなくて…
先日お話した電位治療器が本日届いたのですが、返品することに
なりました。

私はずっと体験していていいものだと思ったし、少し安くして
いただけたので、本当にいい物を買えたと思っていました。。。

確かに商品はいいのです。
だけど適正価格ではないとのこと。
今日届いたことを伝えたら、ある人から無料体験には行っても
買うのは考え直した方がいい。今ならクーリングオフも


もともと買わないでいいと言われていたのに、
買ったのは私の責任。
これも勉強になったとあきらめて使用しようかとも
思ったり、悩みました。

だけど給料自体が下がってしまって、高い買い物。
いろいろ話を聞いているうちに、やっぱり無理してまで
自分で購入するのはよくないと思って、返品したいことを
伝えるためにがんばって電話しました。

一応、本部にキャンセル扱いの連絡をしてくれることに
なりましたが、回答は明日です。
もうこれで会場にも行けないと思うと、寒くなるし不安だけど


何だかすごく疲れたし、この歳で言っていることではないかも
しれないけど、本当にいい社会勉強になりました。バカな私。
でも、担当の人と話をしてたら、やっぱり返すのは
悪いような気がしてきて、、、
後は明日の回答待ちってことかな?



クーリングオフ制度...訪問販売などで契約してしまったが、
頭を冷やして考えた結果、やはり必要ないと思った場合に、
一定期間内であれば消費者が無条件で、契約解除できる制度

▼クーリングオフできる条件
・契約したのが業者の営業所以外の場所である事。
・路上で声をかけられ営業所へ連れて行かれた場合、目的を告げられず、
 又は偽った目的で営業所に呼び出された場合。
・営業所内の契約でも、エステ・英会話教室・家庭教師・学習塾の場合。
・契約書の交付日から8日以内である事。
・交付された書面にクーリングオフの告知が無い場合は、8日過ぎても可能。
・マルチ商法(連鎖販売法)、内職/モニター商法の場合は、
 商品/サービスの種類に関わらずクーリングオフ期間は、20日間
・契約代金の総額が、3,000円以上である事。
・クレジット払いの場合は、3,000円以下でもクーリングオフ可能
ですが、手続費用との兼ね合いでメリットがない。
・商品が法令で指定された消耗品の場合、開封/使用していない事。
・契約書面に、消耗品の特則についての記載が無い場合。
・個人消費者として契約した事。

▼クーリングオフの効果
・支払った代金は、全額返還されます。
・契約を解除しても、損害賠償や違約金を一切支払う必要はありません。
・商品を受領している場合は、業者の負担で引き取ってもらえます。





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最終更新日  2004年10月06日 02時22分21秒
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