カネミ油症被害者ら50数人の訴えが最高裁でも棄却
6月4日付の長崎新聞から一部を引用
カネミ油症 原告敗訴確定
1968年に西日本一帯で発覚したカネミ油症事件の
新認定患者50人と遺族が、ダイオキシン類などに汚染
された食用油を製造、販売したカネミ倉庫(北九州市)
に対する訴訟で、最高裁・・・(木内道祥裁判長)は
3日までに原告の上告を退ける決定をした。
原告敗訴が 確定した。
新たに認定された患者が 2008年に起こした訴訟。
原告は診断基準が見直された04年以降に認定された
人が大半で認定されるまでは何の補償も受けていない。
原告団長の一人・・・「あまりにもひどい
決定で、ただただ驚いている」と落胆。
加害企業免罪 政治解決を
裁判所は、実質的に被害者を見捨て、加害企業を免罪した。
民法改正議論 反映されず
民法改正案では「不法行為から20年」について除斥ではなく
「時効」と明記。除斥の考え方は取れなくなり、訴訟に効力が
及べば20年経過後も請求が認められる可能性があった。ある
原告も「望みがつながったと思っていたのに」と明かす。
「起算点を油症認定前とすると、被害者が知らないまま損害が
発生したことになり、妥当ではない」とし、高裁に差し戻す
など判断し直すべきだったと指摘。「長い期間苦しんだ人が
権利行使できないという被害者に酷な決定だ」と断じた。
県内患者ら 次世代救済 懸念も
「裁判所の決定には納得できない」と声を震わせる原告女性
「司法に訴える以外に何をしろというのか」-。 3日、
原告敗訴が確定したカネミ油症の新認定訴訟。司法による
救済の道が事実上閉ざされたともいえる最高裁の決定に、
原告からは憤りの声が上がるとともに、子や孫ら次世代
被害の対応など今後の課題への懸念も広がった。
1968年、30代前半で3人家族だった。炒め物やてんぷらで
カネミ油を摂取。皮膚症状や強烈な体のだるさ、関節痛、目の病
気などに苦しめられ、周囲に相談もできず悩み続けてきた。よう
やく油症認定されたのは2004年。体の不調は年々増し、先月
も目の手術を受けたばかり。いくら法律論を並べられても、油症
認定される前に損害賠償請求権がなぜ消えてしまったのか、理解
も納得も全くできない。
女性は「これ以上何をすればいいのか」と声を震わせた。
以上、6月4日付 長崎新聞より
一部を引用させていただきました。
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