自主管理大家・リーマン社長 ブースカヒロの不動産日記

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2011.03.26
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カテゴリ: カテゴリ未分類

昨日の日経を見て「おっ~!」と叫んだ。

それぐらい大きな判決でした。

最高裁で貸し手が現状回復費用などとして

敷金から一定額を引く『敷引特約』が

消費者契約法に照らしどこまで

認められるか、で争われた。

司法の判断は、 今回の事案である月96千円の     家賃に対し、 居住年数に応じて 敷引金を     18~34万円とする契約内容は 家賃の       2~3.5倍にとどまり、 高過ぎるとは言えない。

最高裁は『敷引金が高額過ぎなければ有効』

とする初判断を示した。

京都市の借り主男性が

敷引金21万円の返還を求めて提訴し、

一審京都地裁、二審大阪高裁とも

原告側請求を棄却していた。

関西以西に物件を有する人には朗報だ。

少額訴訟に来月法廷に立つ身にとって、

光明の判例である。






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Last updated  2011.03.26 16:27:54 コメントを書く


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