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昨日の日経を見て「おっ~!」と叫んだ。
それぐらい大きな判決でした。
最高裁で貸し手が現状回復費用などとして
敷金から一定額を引く『敷引特約』が
消費者契約法に照らしどこまで
認められるか、で争われた。
司法の判断は、 今回の事案である月96千円の 家賃に対し、 居住年数に応じて 敷引金を 18~34万円とする契約内容は 家賃の 2~3.5倍にとどまり、 高過ぎるとは言えない。
最高裁は『敷引金が高額過ぎなければ有効』
とする初判断を示した。
京都市の借り主男性が
敷引金21万円の返還を求めて提訴し、
一審京都地裁、二審大阪高裁とも
原告側請求を棄却していた。
関西以西に物件を有する人には朗報だ。
少額訴訟に来月法廷に立つ身にとって、
光明の判例である。