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生保営業職員(生保レディ)の何で?にズバリ答えます!! 世界で一番優秀なセールスマンは、天才詐欺師です。カリスマ生保募集人は、割れた壷でも販売すると言われます。まさしく、詐欺師並みの販売力を有するのです。生保は紹介営業を基本としており、キーワードは「気づき」と「感動」です。つまり、こんな素晴らしい話は聴いたことが無い。是非、知人にも知らせたい。この状況を作り続けるのです。これは、マルチ商法と同じ販売手法です。最近のネット等による、いままで隠蔽されていた保険情報の氾濫の結果、カリスマ生保募集人のトーク内容は、「顧客の無知に付け込んだ洗脳に近い」ことに気づかれる方が増えてきています。もちろん、すべての生保募集人が悪いとは、いいませんが、本当の顧客ニーズにあった保険を販売すれば、生保募集人の収入は増えません。死亡保険の場合たとえば、終身保険のメリット・デメリットは?たとえば、短期(10年以下)定期保険のメリット・デメリットは?たとえば、長期定期保険(10年以上)メリット・デメリットは?たとえば、無解約返戻金定期保険のメリット・デメリットは?たとえば、低解約型長期定期保険のメリット・デメリットは?たとえば、収入保証保険のメリット・デメリットと税法上の注意点は?たとえば、漢字生保の場合、定期付終身保険のメリット・デメリットは?これだけの質問をするだけで、大半の生保募集人は、驚き、洗脳のペースをみだします。上記の質問を瞬時に答えられる生保募集人は、全体の10%程度ではないでしょうか?保険に限らず、金融商品には、必ず、メリットとデメリットがあります。金融商品取引法により契約前の、金融商品のデメリットの説明が義務付けられましたが、煩雑な書類が増えて不便になったただけで、機能しているとはいいがたいのが現状です。デメリットを確認して、納得してから契約するよう心がけてください。是非、参考にしてみて下さい。
2009年12月29日
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元々、多くの保険募集人は、年金受給時の雑所得としての課税と将来の受給権に対する税金の先払いという問題に触れずにに販売していたようですが、年金による、相続税の節税効果は無くなり、契約者からクレームも予想されます。政府税制調査会は、2010年度税制改正において、定期金に関する権利の評価方法を見直す方針です。現行の定期金に関する権利の評価における割合・倍数は、1950(昭和25)年当時の金利水準・平均寿命などを勘案して定められており、その後の金利水準の低下や平均寿命の伸長、現行評価方法による算定額と年金受取額の現在価値とが大きく乖離していることなどを踏まえて見直しを行うとしています。現行の年金保険の権利評価方法は、被保険者の死亡など給付事由が発生している場合、年金の受取期間が限定されている「有期定期金」は、(1)給付金額の総額×残存期間に応じた割合(20~70%)(2)1年間に受けるべき金額×15倍のいずれか低い額受取期間が限定されていない「無期定期金」は、1年間に受けるべき金額×15倍「終身定期金」は1年間に受けるべき金額×受給権者の年齢に応じた倍数(1~11倍)とされています。この「有期定期金」における割合や「終身定期金」における権利取得時における年齢は、昭和25年当時の金利水準(8.0%)と平均寿命(男58.0歳・女61.5歳)をベースに複利計算して相続税の評価額を算定しています。この結果、現在の年金受取額の現在価値とは大きく乖離し、評価額との乖離に着目して定期金に関する権利の取得後に一時金受取への変更や解約ができる高額な一時払い個人年金も販売されていることが問題視されていました。改正案によると、給付事由が発生している場合、「有期定期金」は、(1)解約返戻金相当額(2)(定期金に代えて一時金の給付を受けられる場合)一時金相当額(3)1年間に受けるべき金額×約定利率の複利年金現価率(残存期間に応ずるもの)のいずれか高い額とされます。複利年金現価率とは、約定利率をrとしたときに、n年間にわたって受け取れる年金総額の現在価値を求める際に用いられる率です。また、「無期定期金」は、上記と同じ(1)、(2)と(3)1年間に受けるべき金額÷約定利率、のいずれか高い額「終身定期金」は、上記と同じ(1)、(2)と(3)1年間に受けるべき金額×約定利率の複利年金現価率(平均余命に応ずるもの)のいずれか高い額とされます。なお、給付事由が発生していない定期金に関する権利の評価についても、上記に準じてその評価方法を見直す方針です。
2009年12月10日
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