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November 7, 2007
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カテゴリ: 仕事のこと
 東京都の警察署に提出する古物商の許可申請があったので、提出前に所轄の警察署に確認の電話をしました。すると、東京では申請書の申請人欄に行政書士の職印だけではなくて、申請する会社の押印が必要だとのこと。もちろん、代理人として申請するのですから、委任状には会社の印鑑が押印してあります。

「代理」で申請をする場合、申請書には行政書士の職印が押印されていればいいはずです。実際、神奈川の警察では申請書には職印しか押印していませんし、むしろ行政書士が提出する場合は、代行ではなく代理で申請して、申請書類には職印だけを押印するように言われます。

 ここで桜田門と揉めても仕方ないので引き下がったのですが、これでは、代理の意味がありません。東京で古物商の申請をされる方も多いと思うのですが、ここはひとつ東京の行政書士会にがんばってほしいところです。





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Last updated  November 7, 2007 01:02:00 AM
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