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October 31, 2009
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カテゴリ: カテゴリ未分類
 注文していた、「児童福祉法のすべて」という本が届いたので、早速読んでいます。読み物ではなくて、平成10年の児童福祉法改正に関する資料集なので、あまり人にはお勧めしませんが、所管している役所の考え方が垣間見えるのがとても興味深いところです。

 この法律の第24条には、「保育に欠ける」という文言があります。これは、働いていたり、病気の保護者が子どもの保育に欠ける場合には、市町村が保育所で保育しなければならないということで、「本来は親が保育しなければいけないのに、それが欠けてしまっている子ども」を行政の責任で措置するための福祉施設が「保育所」ということになります。

 もちろん、今では保育所の位置付けは変わっていて、保育所は子育てと就労の両立をはかるためのサービスという考え方ではあるのですが、基本となるべき法律の概念を変えないと、いつまでたっても問題が根本的に解決することはないように思います。

 厚生労働省所管の保育所と、文部科学省所管の幼稚園がそれぞれのメリットを生かしていけるような形になるいいのですが、「幼保一体」という言葉が浮かんでは消えるところを見ると、縦割り行政の狭間でなかなか難しいのかもしれません。


改正児童福祉法のすべて





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Last updated  October 31, 2009 06:56:39 PM


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