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2013.03.22
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カテゴリ: 問題提起
未成年者が夜11時以降に屋外を歩き回ることを、深夜徘徊といいます。

刑法には抵触しませんが、補導の対象にはなります。
また地方自治体によっては条例で更に厳しく定義しているところもあります。

「刑法に抵触しないから」といって放置していてもいいのか?
、、、といえば、そんなことはありません。

未成年者が深夜に自宅にいないで、ウロウロしていて良いことが起こるはずがありません。

私の知っている実例をサッと挙げると、、、

1:窃盗をした後逮捕された中学生
2:器物破損で訴えられた小学生

4:放火未遂事件を起したあげく高校進学できなかった中学生
5:住居侵入で検挙された小学生

これらの事件を起した本人達に共通していることは、、、、

1:遊び半分の軽い気持ちだった。
2:事件を起した後、どういう処分が待っているかを全く知らなかった。
、、、の2点なんです。





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最終更新日  2013.03.23 01:24:50
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