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2008.03.31
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カテゴリ: 知的財産

審査官は特許を受けられない理由、
つまり拒絶の理由を見つけた場合、直ちに拒絶査定を出すのではなく、
拒絶理由の通知を行います。

あなたの出願した発明は、
これこれこういう理由で特許を受けられませんよ、
と知らせてくれるのです。

さて、これからが本番です。
「拒絶理由通知書」などというなれない言葉に
打ちのめされている時間はありませんよ。

拒絶理由通知書が送達されてから、
通常60日以内に意見書を出したり、
補正を行うことができます。
もちろん、これを行わなければ、
拒絶査定がなされてしまいますから、
権利化を目指すのなら絶対に行わなくてはなりません。

補正を行えば、
拒絶理由が簡単に回避できるものもありますが、
そう簡単ではないものもあります。

審査官もすべての技術に
精通しているわけではありませんので、
勘違いをしている場合もあります。
それを正しく理解してもらう必要があるのと、
こちら側も審査官の考え方を正しく把握して
答えていく必要があります。

時には、意見書と補正書の提出前に審査官に面接することも必要となるでしょう。

アルファゲルという衝撃吸収材がありますが、
これを開発した鈴木総業(現・タイカ)の中西氏は、
審査官が実現不可能だというので、
特許庁まで行って審査官の前で
実際に卵を落として見せたと話していました。

場合によっては、ここまで努力する必要があるのですね。

拒絶理由通知が来てからが、出願から登録までの手続のハイライトといえますね。






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Last updated  2008.03.31 09:14:53
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