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2008.04.01
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カテゴリ: 知的財産

ところで拒絶理由通知には、
「最初の拒絶理由通知」と「最後の拒絶理由通知」の
2種類があります。

だけど2回あるというわけではありません。

最初の拒絶理由通知が何回もあることはあり得ますし、最後の拒絶理由通知がないこともあります。

全く訳の分からない言葉遣いですが・・・(笑)

まず、審査官がある拒絶理由を発見した場合、最初の拒絶理由通知がなされます。

これに対して、意見書・補正書を出すのですが、
この補正によって、新たに拒絶理由が発生した場合、
最後の拒絶理由通知がなされるのです。

一方、補正によって最初の拒絶理由は解消されたけれど、
補正内容とは無関係の別の拒絶理由が発見された場合、
2回目の最初の拒絶理由通知が行われます。
理論的には、何回もこれを繰り返し得ますので、
最初の拒絶理由通知は何回もあり得るのです。
(通常は1回で、せいぜい2回ぐらいまでですが)

もし、最初の拒絶通知に対する意見書・補正書によっても、
拒絶理由が解消されない場合は、拒絶査定がなされることになります。
最後の拒絶理由通知がない場合に相当しますね。

最後の拒絶理由に対する補正で、
拒絶理由が解消されない場合も拒絶査定がなされますが、
拒絶理由が解消された場合においても、
新たな拒絶理由が見つかった場合には、
さらに最初の拒絶理由通知や
最後の拒絶理由通知が出されることになります。
最後の拒絶理由通知も2回以上あり得るのです。

わかりましたか?(笑)

「最初」と「最後」の2つに分けるのは、
どちらであるかによって、
補正のできる範囲が変わるからです。
最後の拒絶理由通知が出されてからは、
請求項の削除、特許請求の範囲の限定的な減縮、
誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明
の4つに限定されてしまいます。

この違いがあるので、
「最初」と「最後」の2種類あるんですね。
もっと分かりやすい言葉はないかと思いますが・・・

なお、実際の拒絶理由通知書には、
最後の拒絶理由通知の場合にのみ「最後」と記載してあり、
最初の拒絶理由通知には「最初」と記載してありません。






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Last updated  2008.04.01 09:36:26
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