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2008.04.07
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カテゴリ: 知的財産

さて、目出度く特許査定が送られてきたとします。

しかし、そのままで特許権は発生しません。

第66条第1項
特許権は、設定の登録により発生する。
同第2項
第107条第1項の規定による
第1年から第3年までの各年分の特許料の納付
又はその納付の免除若しくは猶予があつたときは、
特許権の設定の登録をする。

特許原簿に設定の登録をしないと
特許権は発生せず、そのためには3年分の特許料を
前納しなくてはならないのです。

特許料?
特許料って特許権者がもらえるんじゃ・・・
と思った方もいるのでは?
いわゆるロイヤルティと誤解しそうな名前ですが、
これは設定登録の維持のために
特許権者が特許庁に納付するお金のことです。

そう、特許権は持っているだけでお金がかかります。

この特許料、毎年いくらという設定なので、
年金と呼ぶことも多いのですが、
これも今問題になっている「年金」と紛らわしい。
しかも、あっちがもらえるのに対し、
こちらは払うのですからね。

特許登録料とか特許維持料という言い方を
する場合もあります。
これが一番実体を表していますね。

いずれにしてもこれらは全て同じものを指しており、正式な名称は「特許料」です。

この特許料、いくら取られるのかというと、
登録から年数を経ると
段階的に高くなるようになっています。

第1年から第3年までは、
2,600円+請求項の数×200円これが1年分なので、
この3倍を最初に納入しなくてはなりません。

第4年から第6年までは、
毎年8,100円+請求項の数×600円
第7年から第9年までは、
毎年24,300円+請求項の数×1,900円
第10年以降は、
毎年81,200円+請求項の数×6,400円
となっており、こちらは1年ごとでも、
まとめてでも前年までに払えば構いません。
ただ、年数を経ると結構な負担になりますので、
本当に特許権を維持すべきか検討して、
要らなくなったものには
払わないようにするのがよいので、
毎年こつこつと払うのが一般的です。

さて、最初の3年分の特許料は、
特許査定の送達の日から
30日以内にしなくてはなりません。
特許料が納付されると特許原簿に登録され、
特許証が交付されます。
よく社長室なんかに
額に入れて飾ってある黄色いやつですね。






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Last updated  2008.04.07 09:09:11
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