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特許原簿に登録されると特許権が発生します。特許証が発行され、特許公報が出されます。
さて、特許権は発明の内容を公開する代わりに
一定期間与えられる権利でした。
つまり、存続期間があり、
それは出願の日から20年です。
特許査定の日でも、登録の日でもなく、
出願の日が起点になっているのに注意してください。
では、特許権はどういう効力を持つのでしょうか。これは特許法第68条に明快に書かれています。
第68条 特許権者は、
業として特許発明の実施をする権利を専有する。
ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、
専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を
専有する範囲については、この限りでない。
ただし書きの部分はいずれ触れるとして、
「業として特許発明の実施する権利を専有する」
というのが特許権の効力です。
「業として」というのは「事業として」という意味です。
営利目的とは限りません。個人的、家庭内での実施を除くものが、
ほぼこの「業として」に該当します。
事業として発明を実施することを独占することができる。これが特許権の強力な内容です。
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