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January 25, 2006
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カテゴリ: 航空
25日、東京地裁において2001年に静岡上空にて起きた管制官のミスによるJAL機同士のニアミス事故の公判が行われ、検察側はミスをした管制官2名に禁固刑を求刑した。

さて、国際民間航空条約では事故調査は司法から独立し、再発防止を目的とするものであって、罰することや責任を追及することを目的とはしない・・・と記述されている。
しかし、この件においては当初、パイロットまでもが書類送検された。
管制官2名は便名の呼び間違え、パイロットはTCASよりも管制官の指示を優先したことについて責任追及された。
ただ、パイロットについては、当時の日本には管制官の指示とTCASとの矛盾した場合の規定がなかった。
また、管制官のミスについても管制官の証言から確証を得ているはず・・・つまり、事故調査によって判明したことであるはずだ。
それなのに、その事故調査をもとに処罰を求めることは国際民間航空条約違反、これからの事故調査の妨げではないだろうか?
これから、事故関係者が処罰を理由に黙秘したら事故調査は進まず、日本の航空の安全は向上しない。

判決において、事故関係者の処罰がされず、本来の事故調査に基づく内容の判決を期待している。






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Last updated  January 26, 2006 12:01:24 AM
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