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2025.04.02
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カテゴリ: 交通事故

前回は、過失(割合)とはどういったものかについて説明しました。

今回は、事例を基に割合検討をいたします。

例:自車(A)道路直進中、一時停止標識ある左方から直進してきた相手車(B)と接触。

上記状況下で割合をどう考えるでしょうか?

「こんなの一時停止をしっかりしなかったのが悪いんだから、Bの責任が100%でしょ!」

・・等々皆さん色々なご意見を持つと思われます。

結論・・

先の判例タイムズに準拠すると「A車:B車=20:80」が基本値となります。

・・すると、

「20%も何で責任があるのか!?どうやってこの事故を避ければよかったの?」

「見えないところから急に出てきてぶつけられたのにどうすればよかったの?説明してよ!」

何ていうご意見を受けます。

これに対する回答としては、避けられなかったから事故が発生したのであり、その発生した事実に対し、どう考えるかとなります。

まず、車両を運転している以上、「予見義務」が課せられます。

予見義務:常に路外等から車両や歩行者の進入を予測しなければならない。

⇒見通しのいい道路であれば、当然対向・左右の車両等の動静が確認できる。

また、見通しの悪い道路であれば、「こないだろう」ではなく「くるかもしれない」として運転する必要性がある。(交通教本でも注意喚起として記載あり)

また、「回避義務」というものもございます。

回避義務:予見可能である場合に、適切にハンドル・ブレーキ操作を講じたか。

この点に関し、

「危ないと思ったので急ブレーキをかけた。私は止まっていたから過失はない」という主張がございます。

⇒直前の停止は、過失割合を検討する上での停止状態には該当せず走行中と考えられます。

よって、危ないと思って急ブレーキをかけ停止した後の接触においては、停止と判断されない点に注意が必要。

尚、参考までに「10:0」(一方的な事故)となるケースは、

「追突」「赤信号無視」「センターラインオーバー」と3形態に限定されております。

もちろん、先事例において、一時停止から進入した側に、飲酒運転や著しい(30㎞程度)速度超過が認められたりと例外もありますが、10:0となるケースは意外と限定的であることを理解しておくことが肝要です。






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最終更新日  2025.04.02 10:49:55 コメントを書く
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