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2025.04.11
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カテゴリ: 交通事故

自動車保険で、広く認知度が高まっている弁護士特約について解説をいたします。

イメージとしては、相手方との交渉が難航したときに、この特約を利用するというものではないでしょうか。

まず、こういった時に役立つのでは??という点を挙げます。

■自身に過失がないあるいは過失がないと考えている場合

追突を受けた、赤信号無視の車に突っ込まれた等加入しているお客様に全く責任がない場合やそうでなくともお客様自身が責任はないと考えている場合、保険会社の立場として、間に入って交渉をすることができません。

「非弁行為」 といいます。

よって、このような状況下では、自身で相手方保険会社と交渉を行うこととなります。

心理的・事務負荷軽減のため、弁護士特約に入っていれば、弁護士が代わって交渉をしてくれます。

よく、「なんで保険に入っているのに対応してくれないんだ!」との意見を受けましたが、法律で禁じられているため、間に入りたくても入れないという事情がございます。

■慰謝料を請求する場合

不幸にも自動車事故でけがをしてしまった場合、その治療期間に対する慰謝料が賠償上費目としてございます。

その際、弁護士に交渉を委任することで、増額するケースがございます。

よって、相手保険会社と示談締結前に、自身の契約で弁護士特約の加入がある場合には、一度相談してみることをおすすめいたします。






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最終更新日  2025.04.11 14:30:45コメント(0) | コメントを書く
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